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非公式・手続きガイド

婚姻届(堺市)

堺市 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論婚姻届は、提出した日に効力が生じます。夫婦のどちらかの本籍地または住所地の区役所 市民課へ出してください。成人2人の証人の署名が必要です。

1 必要なもの

2 手順

  1. 婚姻届書を用意し、夫婦双方が署名する(証人2人の署名も必要です)
  2. 夫婦のどちらかの本籍地・住所地の区役所 市民課へ提出する
  3. 住所が変わる場合は、住所異動の届出も忘れずに行ってください。婚姻届だけでは住民票は異動しません

3 料金

無料です。

4 窓口・受付時間

窓口
お住まいの区の区役所 市民課(証明書は市内7区のどの区役所でも請求できます)
受付時間
9時〜17時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
問い合わせ
各区役所市民課(区ごとの住所・代表電話は、各区のページにまとめています)

5 よくある質問

本籍が堺市にない場合、戸籍謄本は要りますか?

令和6年3月1日以降の届出では、戸籍謄本の添付は不要になりました。

休日や夜間でも出せますか?

区役所の休日・時間外の受付で届書を預かる扱いがあります。翌開庁日に審査され、不備がある場合は平日に窓口へ来ていただくことがあります。事前に市民課で届書の内容を確認してもらうと安心です。

結婚できる年齢は?

男女ともに18歳以上です。

堺市公式サイトでこの手続きを見るcity.sakai.lg.jp(公式)

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出典:堺市公式サイト(市民課の手続き案内ほか) https://www.city.sakai.lg.jp/
確認日:2026-11-03(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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