離婚届(堺市)
堺市 / 出生・結婚・離婚・死亡
結論話し合いでの離婚(協議離婚)は、届け出た日に効力が生じます。夫婦のどちらかの本籍地または住所地の区役所 市民課へ出してください。成人2人の証人の署名が必要です。
1 必要なもの
- 離婚届書1通(協議離婚の場合は成人2人の証人の署名が必要です)
- 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど顔写真付きのもの)
- 裁判離婚の場合は、調停調書の謄本、または審判書・判決書の謄本と確定証明書
- 氏名が変わる方で、マイナンバーカードを持っている方はそのカード
2 手順
- 離婚届書を用意する(協議離婚は証人2人の署名も必要です)
- 夫婦のどちらかの本籍地・住所地の区役所 市民課へ提出する
- 未成年の子どもがいる場合は、どちらが親権者になるかを届書に書く必要があります
3 料金
無料です。
4 窓口・受付時間
- 窓口
- お住まいの区の区役所 市民課(証明書は市内7区のどの区役所でも請求できます)
- 受付時間
- 9時〜17時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
- 問い合わせ
- 各区役所市民課(区ごとの住所・代表電話は、各区のページにまとめています)
5 よくある質問
裁判離婚の期限は?
調停・審判・判決が成立・確定した日から10日以内に届け出る必要があります。
離婚したあとも結婚していたときの氏を使えますか?
離婚の日から3か月以内に届け出ると、婚姻中の氏をそのまま使うことができます。
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区の窓口を見る >出典:堺市公式サイト(市民課の手続き案内ほか) https://www.city.sakai.lg.jp/
確認日:2026-11-03(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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