このサイトは民間の案内サイトです。市区町村の公式サイトではありません。
非公式・手続きガイド

婚姻届(仙台市)

仙台市 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論婚姻届は、提出した日に効力が生じます。夫婦のどちらかの本籍地または住所地(所在地)の区役所戸籍住民課(総合支所)へ出してください。成人2人の証人の署名が必要です。

1 必要なもの

2 手順

  1. 婚姻届書を用意し、夫婦双方が署名する(証人2人の署名も必要です)
  2. 夫婦のどちらかの本籍地・住所地の区役所戸籍住民課へ提出する
  3. 住所が変わる場合は、住所異動の届出も別途忘れずに行ってください

3 料金

届出そのものの手数料は、公式案内に記載がありませんでした(証明書の発行などには別途手数料がかかる場合があります)

4 窓口・受付時間

窓口
お住まいの区の区役所 戸籍住民課(宮城総合支所は税務住民課、秋保総合支所は総務課)
受付時間
平日8時30分〜17時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)は休み)
区ごとの案内
区役所の住所・代表電話は、このサイトの各区のページにまとめています

5 よくある質問

本籍が仙台市にない場合、戸籍謄本は要りますか?

令和6年3月1日以降の届出では、戸籍謄本の添付は不要になりました。

休日や夜間でも出せますか?

区役所・総合支所の守衛室で受け付けています。内容に不備があると受理が遅れるため、事前に区役所戸籍住民課で届書の審査を受けておくのがおすすめです。

結婚できる年齢は?

男女ともに18歳以上です。

仙台市公式サイトでこの手続きを見るcity.sendai.jp(公式)

出典:仙台市公式サイト 戸籍の届出 https://www.city.sendai.jp/kosekijumin/kurashi/tetsuzuki/koseki/koseki/todokede.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

関連する手続き

出生届

出生・結婚・離婚・死亡の手続き(仙台市)

手続きを見る >

離婚届

出生・結婚・離婚・死亡の手続き(仙台市)

手続きを見る >

死亡届とおくやみ手続き

出生・結婚・離婚・死亡の手続き(仙台市)

手続きを見る >

仙台市の手続き一覧

手続き全20件をカテゴリ別に案内しています

一覧を見る >
広告