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非公式・手続きガイド

死亡届とおくやみ手続き(仙台市)

仙台市 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論家族が亡くなったら、死亡を知った日から7日以内に死亡届を出してください。届出先は、死亡地・本籍地・届出人の住所地のいずれかの区役所戸籍住民課(総合支所)です。埋火葬許可証は、死亡届を出すときにあわせて発行されます。
期限:死亡を知った日から7日以内

1 必要なもの

2 手順

  1. 病院などで死亡診断書を受け取る
  2. 死亡を知った日から7日以内に、区役所戸籍住民課へ届書を提出する(仙台市では、届書に火葬の場所・日時などを記入することで、別途の埋火葬許可申請書は不要です)
  3. 埋火葬許可証が発行されます
  4. その後、国民健康保険・年金・介護保険など、亡くなった方に関する手続きを区役所で進めます

3 料金

届出そのものの手数料は、公式案内に記載がありませんでした(証明書の発行などには別途手数料がかかる場合があります)

4 窓口・受付時間

窓口
お住まいの区の区役所 戸籍住民課(宮城総合支所は税務住民課、秋保総合支所は総務課)
受付時間
平日8時30分〜17時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)は休み)
区ごとの案内
区役所の住所・代表電話は、このサイトの各区のページにまとめています

5 よくある質問

届出人は誰になりますか?

亡くなった方の親族です。同居していない親族でもかまいません。

休日や夜間でも出せますか?

区役所・総合支所の守衛室で受け付けています(秋保総合支所は受付時間に制約があります)。内容の確認は後日になる場合があります。

仙台市公式サイトでこの手続きを見るcity.sendai.jp(公式)

出典:仙台市公式サイト 戸籍の届出 https://www.city.sendai.jp/kosekijumin/kurashi/tetsuzuki/koseki/koseki/todokede.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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