児童手当(江戸川区)
江戸川区 / 保険・子育て
結論高校生年代(18歳になったあとの最初の3月31日)までの子どもを育てている方への手当です。子どもが生まれたとき・江戸川区へ転入したときは、15日以内に、江戸川区役所の児童家庭課で「認定請求」をしてください。
期限:出生・転入などから15日以内に認定請求
1 必要なもの
- 認定請求書(窓口にあります)
- 申請者と配偶者のマイナンバーが分かるもの
- 手当の振込先の口座が分かるもの(申請者名義の通帳など)
- 本人確認書類
2 手順
- 出生・転入などから15日以内に、江戸川区役所(児童家庭課)で認定請求をする(マイナポータルでのオンライン申請ができる区もあります)
- 認定されると、請求した月の翌月分から手当が支給されます(支給は年6回、偶数月です)
3 料金
| 3歳未満 | 月額 15,000円(第3子以降は 30,000円) |
|---|---|
| 3歳〜高校生年代 | 月額 10,000円(第3子以降は 30,000円) |
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 江戸川区役所 児童家庭課(132-8501 東京都江戸川区中央一丁目4番1号)
- 受付時間
- 8時30分~17時/第1・第3水曜日は区民課(本庁舎)の窓口の一部を午後7時30分まで延長(祝日等を除く)
- 代表電話
- 03-3652-1151
- 支所・出張所
- 事務所5か所(小松川・葛西・小岩・東部・鹿骨)
5 よくある質問
申請が遅れたらどうなりますか?
手当は、請求した月の翌月分からの支給です。さかのぼってはもらえないので、出生・転入の手続きとあわせて、15日以内に請求してください。
公務員の場合は?
勤務先から支給されるため、認定請求は勤務先で行います。
誰が申請しますか?
夫婦のうち、主に生計を支えている方が、お住まいの市区町村で申請します。
出典:江戸川区公式サイト https://www.city.edogawa.tokyo.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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