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非公式・手続きガイド

国民健康保険の脱退(江戸川区)

江戸川区 / 保険・子育て

結論就職して職場の健康保険に入ったら、14日以内に国民健康保険の脱退手続きをしてください。窓口は、江戸川区役所の医療保険年金課です。届出をしないと、国保の保険料が請求され続けます。
期限:職場の保険に入った日から14日以内

1 必要なもの

2 手順

  1. 職場の健康保険に入った日から14日以内に、江戸川区役所(医療保険年金課)で脱退の届出をする
  2. 郵送やオンラインで受け付けている区もあります。詳しくは公式ページで確認してください
  3. 保険料が変わる場合は、後日、納付通知書が届きます

3 料金

届出そのものに手数料はかかりません(保険料は、脱退した月の前月分まで納める必要があります)

4 窓口・受付時間

窓口
江戸川区役所 医療保険年金課(132-8501 東京都江戸川区中央一丁目4番1号)
受付時間
8時30分~17時/第1・第3水曜日は区民課(本庁舎)の窓口の一部を午後7時30分まで延長(祝日等を除く)
代表電話
03-3652-1151
支所・出張所
事務所5か所(小松川・葛西・小岩・東部・鹿骨)

5 よくある質問

届出を忘れていたら?

国保の資格が残ったままになり、保険料が請求され続けます。気づいたら、すぐ手続きしてください。

家族の扶養に入った場合も手続きは要りますか?

要ります。被扶養者になった場合も、ご自身で脱退の届出が必要です。

江戸川区公式サイトでこの手続きを見るwww.city.edogawa.tokyo.jp(公式)

出典:江戸川区公式サイト https://www.city.edogawa.tokyo.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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