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非公式・手続きガイド

離婚届(江戸川区)

江戸川区 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論話し合いでの離婚(協議離婚)は、届け出た日に効力が生じます。夫婦のどちらかの本籍地または住所地の市区町村へ出してください。江戸川区では江戸川区役所の区民課で受け付けています。成人2人の証人の署名が必要です。

1 必要なもの

2 手順

  1. 離婚届書を用意する(協議離婚は証人2人の署名も必要です)
  2. 夫婦のどちらかの本籍地・住所地の区役所へ提出する
  3. 未成年の子どもがいる場合は、どちらが親権者になるかを届書に書く必要があります

3 料金

届出そのものに手数料はかかりません

4 窓口・受付時間

窓口
江戸川区役所 区民課(132-8501 東京都江戸川区中央一丁目4番1号)
受付時間
8時30分~17時/第1・第3水曜日は区民課(本庁舎)の窓口の一部を午後7時30分まで延長(祝日等を除く)
代表電話
03-3652-1151
支所・出張所
事務所5か所(小松川・葛西・小岩・東部・鹿骨)

5 よくある質問

裁判離婚の期限は?

調停・審判・判決が成立・確定した日から10日以内に届け出る必要があります。

離婚したあとも結婚していたときの氏を使えますか?

離婚の日から3か月以内に届け出ると、婚姻中の氏をそのまま使うことができます。

江戸川区公式サイトでこの手続きを見るwww.city.edogawa.tokyo.jp(公式)

出典:江戸川区公式サイト https://www.city.edogawa.tokyo.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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