死亡届とおくやみ手続き(江戸川区)
江戸川区 / 出生・結婚・離婚・死亡
結論家族が亡くなったら、死亡を知った日から7日以内に死亡届を出してください。届出先は、死亡地・本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村です。江戸川区では江戸川区役所の区民課で受け付けています。火葬許可証は、死亡届を出したときに交付されます。
期限:死亡を知った日から7日以内
1 必要なもの
- 死亡届書(右側が医師の死亡診断書または死体検案書になっています)
- 届書を持って行く方の本人確認書類
2 手順
- 病院などで死亡診断書を受け取る
- 死亡を知った日から7日以内に、区役所の戸籍の担当課へ届書を提出する
- その場で火葬許可証が交付されます(時間外の届出では、交付が翌開庁日になる場合があります)
- その後、国民健康保険・年金・介護保険など、亡くなった方に関する手続きを区役所で進めます
3 料金
届出そのものに手数料はかかりません(火葬許可証の再交付や証明書の発行には、別途手数料がかかる場合があります)
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 江戸川区役所 区民課(132-8501 東京都江戸川区中央一丁目4番1号)
- 受付時間
- 8時30分~17時/第1・第3水曜日は区民課(本庁舎)の窓口の一部を午後7時30分まで延長(祝日等を除く)
- 代表電話
- 03-3652-1151
- 支所・出張所
- 事務所5か所(小松川・葛西・小岩・東部・鹿骨)
5 よくある質問
届出人は誰になりますか?
亡くなった方の親族、同居者のほか、家主や後見人なども届け出ることができます。同居していない親族でもかまいません。
休日でも出せますか?
多くの区では、受付時間外も当直窓口で届書を受け付けています。火葬許可証の交付時間は区によって異なるため、公式ページで確認してください。
出典:江戸川区公式サイト https://www.city.edogawa.tokyo.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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