このサイトは民間の案内サイトです。市区町村の公式サイトではありません。
非公式・手続きガイド

婚姻届(目黒区)

目黒区 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論婚姻届は、提出した日に効力が生じます。夫婦のどちらかの本籍地または住所地の市区町村へ出してください。目黒区では目黒区役所の戸籍住民課で受け付けています。成人2人の証人の署名が必要です。

1 必要なもの

2 手順

  1. 婚姻届書を用意し、夫婦双方が署名する(証人2人の署名も必要です)
  2. 夫婦のどちらかの本籍地・住所地の区役所へ提出する
  3. 住所が変わる場合は、住所異動の届出も忘れずに行ってください

3 料金

届出そのものに手数料はかかりません(婚姻届の受理証明書などを取る場合は、別途手数料がかかります)

4 窓口・受付時間

窓口
目黒区役所 戸籍住民課(153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号)
受付時間
8時30分~17時/総合庁舎戸籍住民課で土曜日・原則第2日曜日午前10時~午後4時30分に住民票・印鑑登録証明書の交付窓口を開設。住所変更・印鑑登録の休日窓口も定められた土・日に開設
代表電話
03-3715-1111
支所・出張所
地区サービス事務所4か所(北部、中央、南部、西部)

5 よくある質問

本籍がこの区にない場合、戸籍謄本は要りますか?

令和6年3月1日以降の届出では、戸籍謄本の添付は不要になりました。

休日や夜間でも出せますか?

多くの区では、受付時間外も当直窓口で届書を受け付けています。取扱いは区によって異なるため、公式ページで確認してください。

結婚できる年齢は?

男女ともに18歳以上です。

目黒区公式サイトでこの手続きを見るwww.city.meguro.tokyo.jp(公式)

出典:目黒区公式サイト https://www.city.meguro.tokyo.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

関連する手続き

出生届

出生・結婚・離婚・死亡の手続き(目黒区)

手続きを見る >

離婚届

出生・結婚・離婚・死亡の手続き(目黒区)

手続きを見る >

死亡届とおくやみ手続き

出生・結婚・離婚・死亡の手続き(目黒区)

手続きを見る >

目黒区の手続き一覧

手続き全20件をカテゴリ別に案内しています

一覧を見る >
広告