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非公式・手続きガイド

離婚届(目黒区)

目黒区 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論話し合いでの離婚(協議離婚)は、届け出た日に効力が生じます。夫婦のどちらかの本籍地または住所地の市区町村へ出してください。目黒区では目黒区役所の戸籍住民課で受け付けています。成人2人の証人の署名が必要です。

1 必要なもの

2 手順

  1. 離婚届書を用意する(協議離婚は証人2人の署名も必要です)
  2. 夫婦のどちらかの本籍地・住所地の区役所へ提出する
  3. 未成年の子どもがいる場合は、どちらが親権者になるかを届書に書く必要があります

3 料金

届出そのものに手数料はかかりません

4 窓口・受付時間

窓口
目黒区役所 戸籍住民課(153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号)
受付時間
8時30分~17時/総合庁舎戸籍住民課で土曜日・原則第2日曜日午前10時~午後4時30分に住民票・印鑑登録証明書の交付窓口を開設。住所変更・印鑑登録の休日窓口も定められた土・日に開設
代表電話
03-3715-1111
支所・出張所
地区サービス事務所4か所(北部、中央、南部、西部)

5 よくある質問

裁判離婚の期限は?

調停・審判・判決が成立・確定した日から10日以内に届け出る必要があります。

離婚したあとも結婚していたときの氏を使えますか?

離婚の日から3か月以内に届け出ると、婚姻中の氏をそのまま使うことができます。

目黒区公式サイトでこの手続きを見るwww.city.meguro.tokyo.jp(公式)

出典:目黒区公式サイト https://www.city.meguro.tokyo.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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