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非公式・手続きガイド

児童手当(港区)

港区 / 保険・子育て

結論高校生年代(18歳になったあとの最初の3月31日)までの子どもを育てている方への手当です。子どもが生まれたとき・港区へ転入したときは、15日以内に、港区役所の子ども若者支援課で「認定請求」をしてください。
期限:出生・転入などから15日以内に認定請求

1 必要なもの

2 手順

  1. 出生・転入などから15日以内に、港区役所(子ども若者支援課)で認定請求をする(マイナポータルでのオンライン申請ができる区もあります)
  2. 認定されると、請求した月の翌月分から手当が支給されます(支給は年6回、偶数月です)

3 料金

3歳未満月額 15,000円(第3子以降は 30,000円)
3歳〜高校生年代月額 10,000円(第3子以降は 30,000円)

4 窓口・受付時間

窓口
港区役所 子ども若者支援課(105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号)
受付時間
8時30分~17時/水曜日は各総合支所区民課の一部係で午後7時まで窓口延長(台場分室を除く)
代表電話
03-3578-2111
支所・出張所
総合支所が5か所(芝・麻布・赤坂・高輪・芝浦港南)と台場分室

5 よくある質問

申請が遅れたらどうなりますか?

手当は、請求した月の翌月分からの支給です。さかのぼってはもらえないので、出生・転入の手続きとあわせて、15日以内に請求してください。

公務員の場合は?

勤務先から支給されるため、認定請求は勤務先で行います。

誰が申請しますか?

夫婦のうち、主に生計を支えている方が、お住まいの市区町村で申請します。

港区公式サイトでこの手続きを見るwww.city.minato.tokyo.jp(公式)

出典:港区公式サイト https://www.city.minato.tokyo.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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