国民健康保険の脱退(港区)
港区 / 保険・子育て
結論就職して職場の健康保険に入ったら、14日以内に国民健康保険の脱退手続きをしてください。窓口は、港区役所の国保年金課です。届出をしないと、国保の保険料が請求され続けます。
期限:職場の保険に入った日から14日以内
1 必要なもの
- 新しい職場の健康保険の資格確認書、または資格情報のお知らせ(国保をやめる方全員分)
- 国民健康保険の資格確認書、または資格情報のお知らせ(国保をやめる方全員分)
- 本人確認書類
2 手順
- 職場の健康保険に入った日から14日以内に、港区役所(国保年金課)で脱退の届出をする
- 郵送やオンラインで受け付けている区もあります。詳しくは公式ページで確認してください
- 保険料が変わる場合は、後日、納付通知書が届きます
3 料金
届出そのものに手数料はかかりません(保険料は、脱退した月の前月分まで納める必要があります)
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 港区役所 国保年金課(105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号)
- 受付時間
- 8時30分~17時/水曜日は各総合支所区民課の一部係で午後7時まで窓口延長(台場分室を除く)
- 代表電話
- 03-3578-2111
- 支所・出張所
- 総合支所が5か所(芝・麻布・赤坂・高輪・芝浦港南)と台場分室
5 よくある質問
届出を忘れていたら?
国保の資格が残ったままになり、保険料が請求され続けます。気づいたら、すぐ手続きしてください。
家族の扶養に入った場合も手続きは要りますか?
要ります。被扶養者になった場合も、ご自身で脱退の届出が必要です。
出典:港区公式サイト https://www.city.minato.tokyo.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
関連する手続き
国民健康保険の加入
保険・子育ての手続き(港区)
手続きを見る >児童手当(港区)
保険・子育ての手続き(港区)
手続きを見る >港区の手続き一覧
手続き全20件をカテゴリ別に案内しています
一覧を見る >広告