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非公式・手続きガイド

婚姻届(港区)

港区 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論婚姻届は、提出した日に効力が生じます。夫婦のどちらかの本籍地または住所地の市区町村へ出してください。港区では港区役所の区民課で受け付けています。成人2人の証人の署名が必要です。

1 必要なもの

2 手順

  1. 婚姻届書を用意し、夫婦双方が署名する(証人2人の署名も必要です)
  2. 夫婦のどちらかの本籍地・住所地の区役所へ提出する
  3. 住所が変わる場合は、住所異動の届出も忘れずに行ってください

3 料金

届出そのものに手数料はかかりません(婚姻届の受理証明書などを取る場合は、別途手数料がかかります)

4 窓口・受付時間

窓口
港区役所 区民課(105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号)
受付時間
8時30分~17時/水曜日は各総合支所区民課の一部係で午後7時まで窓口延長(台場分室を除く)
代表電話
03-3578-2111
支所・出張所
総合支所が5か所(芝・麻布・赤坂・高輪・芝浦港南)と台場分室

5 よくある質問

本籍がこの区にない場合、戸籍謄本は要りますか?

令和6年3月1日以降の届出では、戸籍謄本の添付は不要になりました。

休日や夜間でも出せますか?

多くの区では、受付時間外も当直窓口で届書を受け付けています。取扱いは区によって異なるため、公式ページで確認してください。

結婚できる年齢は?

男女ともに18歳以上です。

港区公式サイトでこの手続きを見るwww.city.minato.tokyo.jp(公式)

出典:港区公式サイト https://www.city.minato.tokyo.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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