このサイトは民間の案内サイトです。市区町村の公式サイトではありません。
非公式・手続きガイド

死亡届とおくやみ手続き(港区)

港区 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論家族が亡くなったら、死亡を知った日から7日以内に死亡届を出してください。届出先は、死亡地・本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村です。港区では港区役所の区民課で受け付けています。火葬許可証は、死亡届を出したときに交付されます。
期限:死亡を知った日から7日以内

1 必要なもの

2 手順

  1. 病院などで死亡診断書を受け取る
  2. 死亡を知った日から7日以内に、区役所の戸籍の担当課へ届書を提出する
  3. その場で火葬許可証が交付されます(時間外の届出では、交付が翌開庁日になる場合があります)
  4. その後、国民健康保険・年金・介護保険など、亡くなった方に関する手続きを区役所で進めます

3 料金

届出そのものに手数料はかかりません(火葬許可証の再交付や証明書の発行には、別途手数料がかかる場合があります)

4 窓口・受付時間

窓口
港区役所 区民課(105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号)
受付時間
8時30分~17時/水曜日は各総合支所区民課の一部係で午後7時まで窓口延長(台場分室を除く)
代表電話
03-3578-2111
支所・出張所
総合支所が5か所(芝・麻布・赤坂・高輪・芝浦港南)と台場分室

5 よくある質問

届出人は誰になりますか?

亡くなった方の親族、同居者のほか、家主や後見人なども届け出ることができます。同居していない親族でもかまいません。

休日でも出せますか?

多くの区では、受付時間外も当直窓口で届書を受け付けています。火葬許可証の交付時間は区によって異なるため、公式ページで確認してください。

港区公式サイトでこの手続きを見るwww.city.minato.tokyo.jp(公式)

出典:港区公式サイト https://www.city.minato.tokyo.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

関連する手続き

出生届

出生・結婚・離婚・死亡の手続き(港区)

手続きを見る >

婚姻届(港区)

出生・結婚・離婚・死亡の手続き(港区)

手続きを見る >

離婚届(港区)

出生・結婚・離婚・死亡の手続き(港区)

手続きを見る >

港区の手続き一覧

手続き全20件をカテゴリ別に案内しています

一覧を見る >
広告