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非公式・手続きガイド

児童手当(新宿区)

新宿区 / 保険・子育て

結論高校生年代(18歳になったあとの最初の3月31日)までの子どもを育てている方への手当です。子どもが生まれたとき・新宿区へ転入したときは、15日以内に、新宿区役所の子ども家庭課で「認定請求」をしてください。
期限:出生・転入などから15日以内に認定請求

1 必要なもの

2 手順

  1. 出生・転入などから15日以内に、新宿区役所(子ども家庭課)で認定請求をする(マイナポータルでのオンライン申請ができる区もあります)
  2. 認定されると、請求した月の翌月分から手当が支給されます(支給は年6回、偶数月です)

3 料金

3歳未満月額 15,000円(第3子以降は 30,000円)
3歳〜高校生年代月額 10,000円(第3子以降は 30,000円)

4 窓口・受付時間

窓口
新宿区役所 子ども家庭課(160-8484 東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号)
受付時間
8時30分~17時/火曜日は一部窓口で午後7時まで。毎月第4日曜日は本庁舎の一部窓口を9時~17時開設
代表電話
03-3209-1111
支所・出張所
特別出張所が10か所(四谷・箪笥町・榎町・若松町・大久保・戸塚・落合第一・落合第二・柏木・角筈)

5 よくある質問

申請が遅れたらどうなりますか?

手当は、請求した月の翌月分からの支給です。さかのぼってはもらえないので、出生・転入の手続きとあわせて、15日以内に請求してください。

公務員の場合は?

勤務先から支給されるため、認定請求は勤務先で行います。

誰が申請しますか?

夫婦のうち、主に生計を支えている方が、お住まいの市区町村で申請します。

新宿区公式サイトでこの手続きを見るwww.city.shinjuku.lg.jp(公式)

出典:新宿区公式サイト https://www.city.shinjuku.lg.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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