児童手当(新宿区)
新宿区 / 保険・子育て
結論高校生年代(18歳になったあとの最初の3月31日)までの子どもを育てている方への手当です。子どもが生まれたとき・新宿区へ転入したときは、15日以内に、新宿区役所の子ども家庭課で「認定請求」をしてください。
期限:出生・転入などから15日以内に認定請求
1 必要なもの
- 認定請求書(窓口にあります)
- 申請者と配偶者のマイナンバーが分かるもの
- 手当の振込先の口座が分かるもの(申請者名義の通帳など)
- 本人確認書類
2 手順
- 出生・転入などから15日以内に、新宿区役所(子ども家庭課)で認定請求をする(マイナポータルでのオンライン申請ができる区もあります)
- 認定されると、請求した月の翌月分から手当が支給されます(支給は年6回、偶数月です)
3 料金
| 3歳未満 | 月額 15,000円(第3子以降は 30,000円) |
|---|---|
| 3歳〜高校生年代 | 月額 10,000円(第3子以降は 30,000円) |
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 新宿区役所 子ども家庭課(160-8484 東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号)
- 受付時間
- 8時30分~17時/火曜日は一部窓口で午後7時まで。毎月第4日曜日は本庁舎の一部窓口を9時~17時開設
- 代表電話
- 03-3209-1111
- 支所・出張所
- 特別出張所が10か所(四谷・箪笥町・榎町・若松町・大久保・戸塚・落合第一・落合第二・柏木・角筈)
5 よくある質問
申請が遅れたらどうなりますか?
手当は、請求した月の翌月分からの支給です。さかのぼってはもらえないので、出生・転入の手続きとあわせて、15日以内に請求してください。
公務員の場合は?
勤務先から支給されるため、認定請求は勤務先で行います。
誰が申請しますか?
夫婦のうち、主に生計を支えている方が、お住まいの市区町村で申請します。
出典:新宿区公式サイト https://www.city.shinjuku.lg.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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