国民健康保険の脱退(新宿区)
新宿区 / 保険・子育て
結論就職して職場の健康保険に入ったら、14日以内に国民健康保険の脱退手続きをしてください。窓口は、新宿区役所の医療保険年金課です。届出をしないと、国保の保険料が請求され続けます。
期限:職場の保険に入った日から14日以内
1 必要なもの
- 新しい職場の健康保険の資格確認書、または資格情報のお知らせ(国保をやめる方全員分)
- 国民健康保険の資格確認書、または資格情報のお知らせ(国保をやめる方全員分)
- 本人確認書類
2 手順
- 職場の健康保険に入った日から14日以内に、新宿区役所(医療保険年金課)で脱退の届出をする
- 郵送やオンラインで受け付けている区もあります。詳しくは公式ページで確認してください
- 保険料が変わる場合は、後日、納付通知書が届きます
3 料金
届出そのものに手数料はかかりません(保険料は、脱退した月の前月分まで納める必要があります)
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 新宿区役所 医療保険年金課(160-8484 東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号)
- 受付時間
- 8時30分~17時/火曜日は一部窓口で午後7時まで。毎月第4日曜日は本庁舎の一部窓口を9時~17時開設
- 代表電話
- 03-3209-1111
- 支所・出張所
- 特別出張所が10か所(四谷・箪笥町・榎町・若松町・大久保・戸塚・落合第一・落合第二・柏木・角筈)
5 よくある質問
届出を忘れていたら?
国保の資格が残ったままになり、保険料が請求され続けます。気づいたら、すぐ手続きしてください。
家族の扶養に入った場合も手続きは要りますか?
要ります。被扶養者になった場合も、ご自身で脱退の届出が必要です。
出典:新宿区公式サイト https://www.city.shinjuku.lg.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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