児童手当(杉並区)
杉並区 / 保険・子育て
結論高校生年代(18歳になったあとの最初の3月31日)までの子どもを育てている方への手当です。子どもが生まれたとき・杉並区へ転入したときは、15日以内に、杉並区役所の子ども家庭部管理課で「認定請求」をしてください。
期限:出生・転入などから15日以内に認定請求
1 必要なもの
- 認定請求書(窓口にあります)
- 申請者と配偶者のマイナンバーが分かるもの
- 手当の振込先の口座が分かるもの(申請者名義の通帳など)
- 本人確認書類
2 手順
- 出生・転入などから15日以内に、杉並区役所(子ども家庭部管理課)で認定請求をする(マイナポータルでのオンライン申請ができる区もあります)
- 認定されると、請求した月の翌月分から手当が支給されます(支給は年6回、偶数月です)
3 料金
| 3歳未満 | 月額 15,000円(第3子以降は 30,000円) |
|---|---|
| 3歳〜高校生年代 | 月額 10,000円(第3子以降は 30,000円) |
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 杉並区役所 子ども家庭部管理課(166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号)
- 受付時間
- 8時30分~17時/本庁区民課区民係は第1・第3・第5土曜日9時~17時、区民事務所は第2・第4土曜日9時~17時に土曜窓口を開設。区民事務所は水曜日19時まで延長
- 代表電話
- 03-3312-2111
- 支所・出張所
- 区民事務所6か所(井草・永福和泉・荻窪・高円寺・高井戸・西荻)
5 よくある質問
申請が遅れたらどうなりますか?
手当は、請求した月の翌月分からの支給です。さかのぼってはもらえないので、出生・転入の手続きとあわせて、15日以内に請求してください。
公務員の場合は?
勤務先から支給されるため、認定請求は勤務先で行います。
誰が申請しますか?
夫婦のうち、主に生計を支えている方が、お住まいの市区町村で申請します。
出典:杉並区公式サイト https://www.city.suginami.tokyo.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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