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非公式・手続きガイド

婚姻届(台東区)

台東区 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論婚姻届は、提出した日に効力が生じます。夫婦のどちらかの本籍地または住所地の市区町村へ出してください。台東区では台東区役所の戸籍住民サービス課で受け付けています。成人2人の証人の署名が必要です。

1 必要なもの

2 手順

  1. 婚姻届書を用意し、夫婦双方が署名する(証人2人の署名も必要です)
  2. 夫婦のどちらかの本籍地・住所地の区役所へ提出する
  3. 住所が変わる場合は、住所異動の届出も忘れずに行ってください

3 料金

届出そのものに手数料はかかりません(婚姻届の受理証明書などを取る場合は、別途手数料がかかります)

4 窓口・受付時間

窓口
台東区役所 戸籍住民サービス課(110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号)
受付時間
8時30分~17時15分/毎週水曜日は一部窓口を19時まで延長。毎月第2日曜日は9時~17時に区役所1階で日曜開庁
代表電話
03-5246-1111
支所・出張所
区民事務所3か所・分室2か所(計5か所)と地区センター6か所

5 よくある質問

本籍がこの区にない場合、戸籍謄本は要りますか?

令和6年3月1日以降の届出では、戸籍謄本の添付は不要になりました。

休日や夜間でも出せますか?

多くの区では、受付時間外も当直窓口で届書を受け付けています。取扱いは区によって異なるため、公式ページで確認してください。

結婚できる年齢は?

男女ともに18歳以上です。

台東区公式サイトでこの手続きを見るwww.city.taito.lg.jp(公式)

出典:台東区公式サイト https://www.city.taito.lg.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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