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非公式・手続きガイド

離婚届(台東区)

台東区 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論話し合いでの離婚(協議離婚)は、届け出た日に効力が生じます。夫婦のどちらかの本籍地または住所地の市区町村へ出してください。台東区では台東区役所の戸籍住民サービス課で受け付けています。成人2人の証人の署名が必要です。

1 必要なもの

2 手順

  1. 離婚届書を用意する(協議離婚は証人2人の署名も必要です)
  2. 夫婦のどちらかの本籍地・住所地の区役所へ提出する
  3. 未成年の子どもがいる場合は、どちらが親権者になるかを届書に書く必要があります

3 料金

届出そのものに手数料はかかりません

4 窓口・受付時間

窓口
台東区役所 戸籍住民サービス課(110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号)
受付時間
8時30分~17時15分/毎週水曜日は一部窓口を19時まで延長。毎月第2日曜日は9時~17時に区役所1階で日曜開庁
代表電話
03-5246-1111
支所・出張所
区民事務所3か所・分室2か所(計5か所)と地区センター6か所

5 よくある質問

裁判離婚の期限は?

調停・審判・判決が成立・確定した日から10日以内に届け出る必要があります。

離婚したあとも結婚していたときの氏を使えますか?

離婚の日から3か月以内に届け出ると、婚姻中の氏をそのまま使うことができます。

台東区公式サイトでこの手続きを見るwww.city.taito.lg.jp(公式)

出典:台東区公式サイト https://www.city.taito.lg.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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