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非公式・手続きガイド

死亡届とおくやみ手続き(豊島区)

豊島区 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論家族が亡くなったら、死亡を知った日から7日以内に死亡届を出してください。届出先は、死亡地・本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村です。豊島区では豊島区役所の総合窓口課で受け付けています。火葬許可証は、死亡届を出したときに交付されます。
期限:死亡を知った日から7日以内

1 必要なもの

2 手順

  1. 病院などで死亡診断書を受け取る
  2. 死亡を知った日から7日以内に、区役所の戸籍の担当課へ届書を提出する
  3. その場で火葬許可証が交付されます(時間外の届出では、交付が翌開庁日になる場合があります)
  4. その後、国民健康保険・年金・介護保険など、亡くなった方に関する手続きを区役所で進めます

3 料金

届出そのものに手数料はかかりません(火葬許可証の再交付や証明書の発行には、別途手数料がかかる場合があります)

4 窓口・受付時間

窓口
豊島区役所 総合窓口課(171-8422 東京都豊島区南池袋2-45-1)
受付時間
8時30分~17時15分/3階総合窓口課は毎週土曜日9時~17時開庁。第2土曜日は3階の税務課・国民健康保険課窓口も開設。総合窓口の平日受付は8時30分~17時
代表電話
03-3981-1111
支所・出張所
区民事務所2か所(東部区民事務所・西部区民事務所)

5 よくある質問

届出人は誰になりますか?

亡くなった方の親族、同居者のほか、家主や後見人なども届け出ることができます。同居していない親族でもかまいません。

休日でも出せますか?

多くの区では、受付時間外も当直窓口で届書を受け付けています。火葬許可証の交付時間は区によって異なるため、公式ページで確認してください。

豊島区公式サイトでこの手続きを見るwww.city.toshima.lg.jp(公式)

出典:豊島区公式サイト https://www.city.toshima.lg.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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