出生届(豊島区)
豊島区 / 出生・結婚・離婚・死亡
結論赤ちゃんが生まれたら、生まれた日から14日以内に出生届を出してください。届出先は、出生地・本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村です。豊島区では豊島区役所の総合窓口課で受け付けています。出生証明書と母子健康手帳を持って行ってください。
期限:生まれた日から14日以内
1 必要なもの
- 出生届書(右側が医師または助産師の出生証明書になっています)
- 母子健康手帳
- 届書を持って行く方の本人確認書類
2 手順
- 病院などで出生証明書を受け取る
- 生まれた日から14日以内に、区役所の戸籍の担当課へ届書を提出する
- 子どもの名前は、届出のときに決めておく必要があります
- あわせて児童手当や子ども医療費助成の手続きも確認しておくと安心です
3 料金
届出そのものに手数料はかかりません(出生届の受理証明書などを取る場合は、別途手数料がかかります)
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 豊島区役所 総合窓口課(171-8422 東京都豊島区南池袋2-45-1)
- 受付時間
- 8時30分~17時15分/3階総合窓口課は毎週土曜日9時~17時開庁。第2土曜日は3階の税務課・国民健康保険課窓口も開設。総合窓口の平日受付は8時30分~17時
- 代表電話
- 03-3981-1111
- 支所・出張所
- 区民事務所2か所(東部区民事務所・西部区民事務所)
5 よくある質問
届出人は誰になりますか?
子の父または母です。届書を持って行くのは、どなたでもかまいません。
休日や夜間でも出せますか?
多くの区では、受付時間外も当直窓口で届書を受け付けています。取扱いは区によって異なるため、公式ページで確認してください。
出典:豊島区公式サイト https://www.city.toshima.lg.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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