婚姻届(川崎市)
川崎市 / 出生・結婚・離婚・死亡
結論婚姻届は、本籍地・住所地・一時滞在地の区役所区民課で受け付けています。川崎市では支所・出張所・行政サービスコーナーでは受け付けていません。届書には成人の証人2人の署名が必要です。提出した日が婚姻日になります。
1 必要なもの
- 婚姻届書(各区役所区民課にあります。証人2人の署名が済んだもの)
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 戸籍全部事項証明書(本籍が川崎市外にある人)
- 未成年が結婚する場合は、父母の同意書
2 手順
窓口で届け出る場合
- 届書に必要事項と証人2人の署名を記入する
- 本籍地・住所地・一時滞在地の区役所区民課へ提出する
夜間・休日に届け出る場合
- 区役所の守衛室で届書を預かってもらえます
- 守衛室では内容の審査をしません。不備があると翌開庁日に担当から連絡があり、場合によっては届出日が変わることがあります。記念日に出したい場合は、平日に区民課で事前に記入内容を確認してもらうのが安心です
3 料金
無料
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 本籍地・住所地・一時滞在地の区役所 区民課(支所・出張所・行政サービスコーナーでは受け付けていません)
- 受付時間
- 月曜日から金曜日の8時30分〜17時/第2・第4土曜日の8時30分〜12時30分(この時間以外は区役所の守衛室で届書を預かります)
5 よくある質問
川崎市外に住んでいても出せますか?
本籍地か一時滞在地が川崎市内であれば出せます。住所も本籍も市外の場合は、その所在地の市区町村へ出してください。
証人は誰でもいいですか?
成人の方2人であれば、親族でなくても構いません。署名が必要です。
届出のときに住所も変わります
婚姻届とは別に、転入届・転居届などの住所変更の手続きが区民課で必要です。
出典:川崎市公式サイト「婚姻届」 https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000037159.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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