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非公式・手続きガイド

出生届(川崎市)

川崎市 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論赤ちゃんが生まれたら、生まれた日を含めて14日以内に、住所地・本籍地・出生地・一時滞在地のいずれかの区役所区民課へ出生届を出してください。届書は、病院でもらう「出生証明書」が右側に付いた用紙を使います。
生まれた日を含めて14日以内

1 必要なもの

2 手順

窓口で届け出る場合

  1. 届書の左側半分に、子の名前などを記入する
  2. 住所地・本籍地・出生地・一時滞在地の区役所区民課へ提出する
  3. あわせて児童手当の認定請求も区民課でできます(出生の翌日から15日以内が目安)

窓口が開いていない時間の場合

  1. 届書だけを区役所の守衛室に預けることができます(内容の審査は行われません)
  2. 児童手当などの他の手続きは、後日開庁日にあらためて行ってください

3 料金

無料

4 窓口・受付時間

窓口
住所地・本籍地・出生地・一時滞在地の区役所 区民課
受付時間
月曜日から金曜日の8時30分〜17時/第2・第4土曜日の8時30分〜12時30分(この時間以外は区役所の守衛室で届書を預かります)

5 よくある質問

届け出る人は誰ですか?

父または母です。実際に届書を持ってくる人は、父・母以外の方でも構いません。

里帰り出産の場合はどこに出しますか?

出生地や一時滞在地の区役所区民課にも出せます。川崎市外で生まれた場合も、住所地である川崎市の区役所に出せます。

名前は後から変えられますか?

出生届に書いた名前は原則として変えられません。家庭裁判所の許可が必要な場合があります。記入前によく確認してください。

川崎市公式サイトでこの手続きを見るcity.kawasaki.jp(公式)

出典:川崎市公式サイト「出生届」 https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000037114.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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