死亡届とおくやみ手続き(川崎市)
川崎市 / 出生・結婚・離婚・死亡
結論死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡地・届出人の住所地・死亡者の本籍地のいずれかの区役所区民課へ出してください(亡くなった方の住所地の区役所では届け出られません)。届出のときに火葬許可証が発行されます。川崎市では、時間外でも区役所の守衛室で届書を預かります。
死亡の事実を知った日から7日以内
1 必要なもの
- 死亡届書(右側半分に医師が書いた死亡診断書、または死体検案書が付いたもの。病院などに用紙があります)
- 届出人の印鑑
2 手順
死亡届を出す
- 届書の左側半分に必要事項を記入する
- 死亡地・届出人の住所地・死亡者の本籍地の区役所区民課へ提出する
- 火葬許可証を受け取る(火葬場の予約は別に必要です。葬儀社に依頼している場合は葬儀社が代行することが多いです)
その後のおくやみ手続き(主なもの)
- 国民健康保険の脱退、介護保険・後期高齢者医療の手続き:区役所の保険年金課など
- 国民年金の手続き:区役所の保険年金課
- 住民票の除票や、相続の手続きに使う戸籍の証明:区民課(郵送請求もできます)
3 料金
無料(死亡届・火葬許可証)
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 死亡地・届出人の住所地・死亡者の本籍地の区役所 区民課
- 受付時間
- 月曜日から金曜日の8時30分〜17時/第2・第4土曜日の8時30分〜12時30分(この時間以外は区役所の守衛室で届書を預かります)
5 よくある質問
届け出る人は誰ですか?
親族や同居人などです。実際には、葬儀社の方が届書を持ってきて代行することも多いです。
亡くなった方の住所地の区役所に出せますか?
出せません。死亡地、届出人の住所地、死亡者の本籍地のいずれかの市区町村に出してください。
火葬が済んでいれば届出は終わっていますか?
はい。火葬許可証は死亡届が受理されたときに発行されるので、火葬が終わっていれば死亡届の手続きは完了しています。
出典:川崎市公式サイト「死亡届」 https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000037153.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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