転居届(市内でのお引越)(川崎市)
川崎市 / 引っ越し
結論川崎市の中で住所が変わるときは、新しい住所の区役所か、引っ越し前の区役所のどちらか1か所の区民課へ「異動届」を出してください。転出・転入を別々に出す必要はありません。同じ区の中での引っ越しも同じ扱いです。
引っ越してから14日以内
1 必要なもの
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- マイナンバーカード(持っている人。住所の書き換えを続けて行います)
- 国民健康保険の資格確認書など(持っている人だけ)
- 代理人が届け出る場合は、本人の委任状
2 手順
窓口で届け出る場合
- 新しい住所の区の区役所区民課か、引っ越し前の区の区役所区民課の、どちらか1か所へ行く
- 住民異動届に記入して提出する(転出と転入が同時に完了します)
- マイナンバーカードの署名用電子証明書を続けて使いたい場合は、新しい住所地の区役所で手続きしてください
3 料金
無料
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 新しい住所の区、または引っ越し前の区の区役所 区民課(どちらか1か所)
- 受付時間
- 月曜日から金曜日の8時30分〜17時/第2・第4土曜日の8時30分〜12時30分(祝日・年末年始を除く)
5 よくある質問
引っ越す前に届け出ることはできますか?
できません。実際に引っ越してから14日以内に出してください。未来の日付での受付はしていません。
前の区の区役所でも出せますか?
はい。新旧どちらか1か所で済みます。ただしマイナンバーカードの署名用電子証明書の継続手続きは、新しい住所地の区役所でのみできます。
出典:川崎市公式サイト「転居届(同区内で移転)」 https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000037085.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
関連する手続き
転入届(市外からのお引越)
引っ越しの手続き(川崎市)
手続きを見る >転出届(市外へのお引越)
引っ越しの手続き(川崎市)
手続きを見る >川崎市の手続き一覧
手続き全20件をカテゴリ別に案内しています
一覧を見る >広告