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非公式・手続きガイド

転居届(市内でのお引越)(川崎市)

川崎市 / 引っ越し

結論川崎市の中で住所が変わるときは、新しい住所の区役所か、引っ越し前の区役所のどちらか1か所の区民課へ「異動届」を出してください。転出・転入を別々に出す必要はありません。同じ区の中での引っ越しも同じ扱いです。
引っ越してから14日以内

1 必要なもの

2 手順

窓口で届け出る場合

  1. 新しい住所の区の区役所区民課か、引っ越し前の区の区役所区民課の、どちらか1か所へ行く
  2. 住民異動届に記入して提出する(転出と転入が同時に完了します)
  3. マイナンバーカードの署名用電子証明書を続けて使いたい場合は、新しい住所地の区役所で手続きしてください

3 料金

無料

4 窓口・受付時間

窓口
新しい住所の区、または引っ越し前の区の区役所 区民課(どちらか1か所)
受付時間
月曜日から金曜日の8時30分〜17時/第2・第4土曜日の8時30分〜12時30分(祝日・年末年始を除く)

5 よくある質問

引っ越す前に届け出ることはできますか?

できません。実際に引っ越してから14日以内に出してください。未来の日付での受付はしていません。

前の区の区役所でも出せますか?

はい。新旧どちらか1か所で済みます。ただしマイナンバーカードの署名用電子証明書の継続手続きは、新しい住所地の区役所でのみできます。

川崎市公式サイトでこの手続きを見るcity.kawasaki.jp(公式)

出典:川崎市公式サイト「転居届(同区内で移転)」 https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000037085.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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