転入届(市外からのお引越)(川崎市)
川崎市 / 引っ越し
結論川崎市外から引っ越してきたら、住み始めた日から14日以内に、新しい住所の区の区役所区民課で転入届を出してください。窓口に行く前に「ネットdeスマート」で届書の内容を入力しておくと、窓口で書く時間が省けて手続きが早く済みます。
住み始めてから14日以内
1 必要なもの
- 転出証明書(前に住んでいた市区町村で発行されたもの。マイナンバーカードやマイナポータルを使って転出届を出した場合は不要です)
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- マイナンバーカード(持っている人。住所の書き換えを続けて行います)
- 国民健康保険の資格確認書など(持っている人だけ)
- 代理人が届け出る場合は、本人の委任状
2 手順
窓口で届け出る場合
- (任意)来庁前に「ネットdeスマート」で届出内容を事前入力しておく
- 新しい住所の区の区役所区民課へ行く
- 住民異動届に記入して、転出証明書と一緒に提出する
- マイナンバーカードを持っている人は、住所の書き換え(券面変更)も同じ窓口で続けて行う
マイナンバーカードで転出した場合(特例転入)
- マイナポータルで転出届の申請状況が「完了」になっていることを確かめてから窓口へ行く(完了していないと転入届を受け付けてもらえません)
- 新しい住所の区の区役所区民課で、マイナンバーカードを提示して転入届を出す
- 期限は、住み始めてから14日以内で、かつ引っ越し予定日から30日以内です
3 料金
無料
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 新しい住所の区の区役所 区民課(市役所・支所・出張所・行政サービスコーナーでは受け付けていません)
- 受付時間
- 月曜日から金曜日の8時30分〜17時/第2・第4土曜日の8時30分〜12時30分(祝日・年末年始を除く)
5 よくある質問
川崎市内の別の区へ引っ越す場合は?
この転入届ではなく「異動届」で、新しい住所の区役所か、引っ越し前の区役所のどちらか1か所で、転出と転入をまとめて出せます。「転居届(市内でのお引越)」のページを見てください。
転入届は未来の日付では出せますか?
出せません。実際に住み始めてから届け出てください。
土曜日でも手続きできますか?
第2・第4土曜日は8時30分から12時30分まで、各区役所の区民課と保険年金課が開いています。ただしマイナンバーカードを使った特例転入など、一部できない手続きがあります。
出典:川崎市公式サイト「転入届(市外から移転)」 https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000037068.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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