転出届(市外へのお引越)(川崎市)
川崎市 / 引っ越し
結論川崎市から市外の市区町村へ引っ越すときの届出です。方法は3つあり、窓口・郵送のほか、マイナンバーカードを持っている人はマイナポータルからオンラインで出せます(引越ワンストップサービス)。受付は引っ越し予定日の概ね14日前からです。
1 必要なもの
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 国民健康保険の資格確認書など(加入している人。返却します)
- 印鑑登録証(登録している人。転出で登録は廃止されます)
- 代理人が届け出る場合は、本人の委任状
- 郵送の場合は、届出書と本人確認書類の写し、返信用封筒(切手を貼ったもの)
2 手順
オンラインで届け出る場合(マイナンバーカードがある人)
- マイナポータルにログインして「引越ワンストップサービス」から転出届を提出する
- データの反映に数日かかることがあるため、余裕を持って手続きする(急ぐ場合は窓口が確実です)
- 引っ越した後は、14日以内に新しい住所の市区町村の窓口で転入届を出す
窓口で届け出る場合
- 引っ越し前の住所の区の区役所区民課へ行く
- 住民異動届を提出すると、転出証明書が交付されます(マイナンバーカードで転出する場合は紙の証明書は出ません)
郵送で届け出る場合
- 公式ページから届出書を印刷して記入する
- 本人確認書類の写しと返信用封筒を同封して、今の住所の区の区役所区民課へ送る
3 料金
無料
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 引っ越し前の住所の区の区役所 区民課
- 受付時間
- 月曜日から金曜日の8時30分〜17時/第2・第4土曜日の8時30分〜12時30分(祝日・年末年始を除く)
5 よくある質問
転出証明書はなぜ必要ですか?
引っ越し先の市区町村で転入届を出すときに提出する書類です。マイナンバーカードを使った特例転出では、データでやり取りするため紙の証明書は発行されません。
海外へ引っ越す場合も必要ですか?
はい、転出届は必要です。ただし海外への転出では転出証明書は発行されません。
引っ越しが決まる前から出せますか?
転出予定日の概ね14日前から受け付けています。
出典:川崎市公式サイト「市外(海外も含む)に引越し(転出)をするときの手続の方法について知りたい。」 https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/250/0000012346.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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