婚姻届(北九州市)
北九州市 / 出生・結婚・離婚・死亡
結論婚姻届は、提出した日に効力が生じます。夫婦のどちらかの本籍地または住所地の区役所 市民課へ出してください。成人2人の証人の署名が必要です。
1 必要なもの
- 婚姻届書1通(成人2人の証人の署名が必要です)
- 届書を持って行く方の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
- 氏名が変わる方で、マイナンバーカードを持っている方はそのカード(記載内容を書き換えます)
2 手順
- 婚姻届書を用意し、夫婦双方が署名する(証人2人の署名も必要です)
- 夫婦のどちらかの本籍地・住所地の区役所 市民課へ提出する
- 住所が変わる場合は、住所異動の届出も忘れずに行ってください。婚姻届だけでは住民票は異動しません
3 料金
無料です。
4 窓口・受付時間
- 窓口
- お住まいの区の区役所 市民課(各区の出張所でも手続きできるものがあります)
- 受付時間
- 8時30分〜17時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。木曜日は区役所の一部窓口が19時まで)
- 問い合わせ
- 各区役所市民課(区ごとの住所・代表電話は、各区のページにまとめています)
5 よくある質問
本籍が北九州市にない場合、戸籍謄本は要りますか?
令和6年3月1日以降の届出では、戸籍謄本の添付は不要になりました。
休日や夜間でも出せますか?
区役所の夜間・休日の窓口で届書を預かる扱いがあります。翌開庁日に審査され、不備がある場合は平日に窓口へ来ていただくことがあります。
結婚できる年齢は?
男女ともに18歳以上です。
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区の窓口を見る >出典:北九州市公式サイト(市民課の手続き案内ほか) https://www.city.kitakyushu.lg.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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