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非公式・手続きガイド

離婚届(北九州市)

北九州市 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論話し合いでの離婚(協議離婚)は、届け出た日に効力が生じます。夫婦のどちらかの本籍地または住所地の区役所 市民課へ出してください。成人2人の証人の署名が必要です。

1 必要なもの

2 手順

  1. 離婚届書を用意する(協議離婚は証人2人の署名も必要です)
  2. 夫婦のどちらかの本籍地・住所地の区役所 市民課へ提出する
  3. 未成年の子どもがいる場合は、どちらが親権者になるかを届書に書く必要があります

3 料金

無料です。

4 窓口・受付時間

窓口
お住まいの区の区役所 市民課(各区の出張所でも手続きできるものがあります)
受付時間
8時30分〜17時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。木曜日は区役所の一部窓口が19時まで)
問い合わせ
各区役所市民課(区ごとの住所・代表電話は、各区のページにまとめています)

5 よくある質問

裁判離婚の期限は?

調停・審判・判決が成立・確定した日から10日以内に届け出る必要があります。

離婚したあとも結婚していたときの氏を使えますか?

離婚の日から3か月以内に届け出ると、婚姻中の氏をそのまま使うことができます。

北九州市公式サイトでこの手続きを見るcity.kitakyushu.lg.jp(公式)

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出典:北九州市公式サイト(市民課の手続き案内ほか) https://www.city.kitakyushu.lg.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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