死亡届とおくやみ手続き(北九州市)
北九州市 / 出生・結婚・離婚・死亡
1 必要なもの
- 死亡届書(右側が医師の死亡診断書または死体検案書になっています)
- 届書を持って行く方の本人確認書類
2 手順
- 病院などで死亡診断書を受け取る
- 死亡を知った日から7日以内に、区役所 市民課・出張所へ届書を提出する
- 火葬・埋葬の許可証が交付されます
- その後の手続き(国民健康保険・年金・介護保険・税金など)は、亡くなった方が住んでいた区の区役所「おくやみコーナー」でまとめて案内を受けられます
おくやみコーナーの使い方
- 全7区役所にあります。来庁の2開庁日前の17時までに、電話またはインターネットで予約してください
- 予約すると、必要な手続きの一覧と申請書を前もって用意してもらえます
3 料金
4 窓口・受付時間
- 窓口
- お住まいの区の区役所 市民課(各区の出張所でも手続きできるものがあります)
- 受付時間
- 8時30分〜17時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。木曜日は区役所の一部窓口が19時まで)
- 問い合わせ
- 各区役所市民課(区ごとの住所・代表電話は、各区のページにまとめています)
5 よくある質問
届出人は誰になりますか?
亡くなった方の親族、同居者のほか、家主や後見人なども届け出ることができます。同居していない親族でもかまいません。
休日や夜間でも出せますか?
区役所の夜間・休日の窓口で届書を預かります。内容の確認は翌開庁日になる場合があります。
葬祭費の支給はありますか?
亡くなった方が国民健康保険の加入者だった場合、葬祭を行った方に葬祭費3万円が支給されます。葬儀を行った日から2年以内に、区役所 国保年金課へ申請してください。
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区の窓口を見る >出典:北九州市公式サイト(市民課の手続き案内ほか) https://www.city.kitakyushu.lg.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)