離婚届(京都市)
京都市 / 出生・結婚・離婚・死亡
結論協議離婚は、離婚届を提出した日に効力が生じます。窓口は夫・妻の本籍地か所在地の市区町村で、京都市内では区役所・支所 市民総合窓口室 戸籍住民担当と出張所です。裁判離婚は、成立・確定した日から10日以内が期限です。
裁判離婚は成立・確定から10日以内
1 必要なもの
- 離婚届書1通(協議離婚の場合は、成人2人の証人の署名が必要)
- 窓口へ持参する方の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど顔写真付き1点、または氏名が確認できるもの2点)
- 裁判離婚の場合は、調停調書・審判書・判決書の謄本と確定証明書
- 未成年の子がいる場合は、その親権者を決めて届書に記入
2 手順
届け出る場合
- 届書を用意し、区役所・支所 市民総合窓口室 戸籍住民担当か出張所へ提出する
- 離婚後も婚姻中の氏を使いたい場合は、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出すことで使えます
3 料金
無料です。
4 窓口・受付時間
- 窓口
- お住まいの区の区役所・支所 市民総合窓口室 戸籍住民担当、出張所。業務時間外・土日祝日・年末年始は区役所・支所の夜間休日窓口で提出できます(出張所にはありません)
- 受付時間
- 9時〜17時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。正午から午後1時も窓口業務を行っています)(届出自体は24時間365日可能)
- 問い合わせ
- 各区役所・支所の戸籍住民担当(区ごとの住所・直通電話は、各区のページにまとめています)
5 よくある質問
相手が勝手に離婚届を出すのを防げますか?
「不受理申出」をしておくと、自分以外が持参した届書を受け付けないよう申し出ることができます。窓口で相談してください。
本籍地が京都市でなくても出せますか?
出せます。令和6年3月からは戸籍謄本の添付は原則不要です。
離婚した後の戸籍や氏はどうなりますか?
婚姻で氏を変えた方は、原則として婚姻前の氏に戻ります。子どもの氏と戸籍については、家庭裁判所の手続きが必要な場合があります。
出典:京都市公式サイト「戸籍の届出(婚姻・出生など)」「戸籍の届出について(全般的なこと)」 https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000145221.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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