死亡届とおくやみ手続き(京都市)
京都市 / 出生・結婚・離婚・死亡
結論家族が亡くなったら、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を出してください。窓口は死亡者の本籍地・死亡地・届出人の所在地の市区町村で、京都市内では区役所・支所 市民総合窓口室 戸籍住民担当と出張所です。同時に埋火葬許可の申請をすると、埋火葬許可証が交付されます。
死亡を知った日から7日以内
1 必要なもの
- 死亡届(死亡診断書欄に、医師の証明を受けたもの)
- 届出人の署名(令和3年9月から押印は任意になりました)
- 埋火葬許可証は、死亡届と同時に死体埋火葬許可申請を行うと交付されます
2 手順
届け出る場合
- 届出人(同居の親族、その他の同居者など)が、区役所・支所 市民総合窓口室 戸籍住民担当か出張所へ死亡届を提出する
- 閉庁時は区役所・支所の時間外受付窓口で預かります(出張所には時間外の窓口がありません)
届出のあとの主な手続き
- 国民健康保険・後期高齢者医療の資格手続き(区役所・支所 市民総合窓口室 保険年金担当)
- 年金の手続き(年金事務所、または区役所の保険年金担当へ相談)
- 児童手当の受給者が亡くなった場合は、子ども家庭支援課分室または区役所・支所 子どもはぐくみ室で手続き
3 料金
無料です。
4 窓口・受付時間
- 窓口
- お住まいの区の区役所・支所 市民総合窓口室 戸籍住民担当、出張所
- 受付時間
- 9時〜17時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。正午から午後1時も窓口業務を行っています)(届出自体は24時間365日可能)
- 問い合わせ
- 各区役所・支所の戸籍住民担当(区ごとの住所・直通電話は、各区のページにまとめています)
5 よくある質問
期限の7日目が休みの日だったら?
期限の日が閉庁日にあたる場合は、翌開庁日までが期限になります。
国外で亡くなった場合は?
死亡の事実を知った日から3か月以内に、本籍地などの市区町村か在外公館へ届け出ます。現地の死亡を証する書面と、その訳文が必要です。
火葬の予約と許可証はどうなりますか?
死亡届と同時に埋火葬許可申請を行うと、埋火葬許可証が交付されます。火葬場の利用自体は、葬祭事業者を通じて申し込むのが一般的です。
出典:京都市公式サイト「死亡届」 https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000145226.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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