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非公式・手続きガイド

出生届(京都市)

京都市 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論赤ちゃんが生まれたら、生まれた日を含めて14日以内に出生届を出してください。窓口は、子の本籍地・出生地・届出人の所在地の市区町村で、京都市内では区役所・支所 市民総合窓口室 戸籍住民担当と出張所です。
生まれた日を含めて14日以内

1 必要なもの

2 手順

届け出る場合

  1. 届出人(父または母)が、区役所・支所 市民総合窓口室 戸籍住民担当か出張所へ出生届を提出する
  2. 閉庁時に区役所・支所の時間外受付窓口へ出した場合は、母子健康手帳への出生届出済証明ができないため、後日あらためて手帳を持って届出先の窓口へ

3 料金

無料です。

4 窓口・受付時間

窓口
お住まいの区の区役所・支所 市民総合窓口室 戸籍住民担当、出張所。業務時間外・土日祝日は区役所・支所の時間外受付窓口で預かります(出張所には時間外の窓口がありません)
受付時間
9時〜17時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。正午から午後1時も窓口業務を行っています)(届出自体は24時間365日可能)
問い合わせ
各区役所・支所の戸籍住民担当(区ごとの住所・直通電話は、各区のページにまとめています)

5 よくある質問

京都市オリジナルの出生届があると聞きました。

あります。京都市が作ったオリジナルの婚姻届・出生届が用意されています。通常の届書でも手続きは同じです。

生まれた子のマイナンバーカードは作れますか?

出生届と同時に、マイナンバーカードの特急発行の申請ができます。窓口で相談してください。

期限の14日目が休みの日だったら?

期限の日が閉庁日にあたる場合は、翌開庁日までが期限になります。

京都市公式サイトでこの手続きを見るcity.kyoto.lg.jp(公式)

出典:京都市公式サイト「出生届」 https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000145225.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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