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名古屋市 | 出生・結婚・離婚・死亡

婚姻届(結婚するとき)(名古屋市)

まず結論

婚姻届は、夫もしくは妻の本籍地、または所在地の市区町村に出します。名古屋市内では区役所市民課・支所区民生活課が窓口で、届け出たその日から法律上の効力が発生します。届書には成人の証人2人の署名が必要です。

必要なもの

手順

1. 届書を用意する

証人2人に署名をもらいます。書き方に不安がある場合は、事前に区役所市民課で確認しておくと安心です

2. 窓口へ届け出る

本籍地または所在地の市区町村へ。不備があると受理できない場合があるため、平日の開庁時間に届け出ると確認してもらえます

3. 新しい戸籍が作られる

本籍地で新しい戸籍が編製されます。証明書が取れるようになるまで数日かかる場合があります

料金

届出は無料です

窓口・受付時間

窓口お住まいの区の区役所 市民課(支所のある区では、支所 区民生活課でも手続きできます)
受付時間8時45分〜17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
問い合わせ各区役所市民課(区ごとの住所・代表電話は、このサイトの各区のページにまとめています)。名古屋おしえてダイヤル(電話052-953-7584、年中無休・午前8時〜午後9時)でも案内しています

よくある質問

Q. 休日や夜間でも届け出られますか?

A. 届書は開庁時間外も、区役所で預かり(受領)しています。内容の確認は翌開庁日になるため、不備があると後日、来庁が必要になる場合があります。記念日などに確実に受理されたい場合は、事前の確認をおすすめします。

Q. 離婚したあとすぐ再婚できますか?

A. 女性には離婚後100日間の再婚禁止期間があります(条件により例外があります)。詳しくは区役所市民課で確認してください。

名古屋市公式サイトでこの手続きを見る

出典:名古屋市公式サイト(city.nagoya.jp(公式))

出典:名古屋市公式サイト「婚姻・離婚届"(city.nagoya.jp(公式)) 確認日:2026-11-02

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