名古屋市 | 出生・結婚・離婚・死亡
婚姻届(結婚するとき)(名古屋市)
まず結論
婚姻届は、夫もしくは妻の本籍地、または所在地の市区町村に出します。名古屋市内では区役所市民課・支所区民生活課が窓口で、届け出たその日から法律上の効力が発生します。届書には成人の証人2人の署名が必要です。
必要なもの
- 婚姻届書:証人2人(成人)の署名があるもの
- 本人確認書類:運転免許証・マイナンバーカード・旅券など。夫と妻の両方の分
手順
1. 届書を用意する
証人2人に署名をもらいます。書き方に不安がある場合は、事前に区役所市民課で確認しておくと安心です
2. 窓口へ届け出る
本籍地または所在地の市区町村へ。不備があると受理できない場合があるため、平日の開庁時間に届け出ると確認してもらえます
3. 新しい戸籍が作られる
本籍地で新しい戸籍が編製されます。証明書が取れるようになるまで数日かかる場合があります
料金
届出は無料です
窓口・受付時間
| 窓口 | お住まいの区の区役所 市民課(支所のある区では、支所 区民生活課でも手続きできます) |
|---|---|
| 受付時間 | 8時45分〜17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く) |
| 問い合わせ | 各区役所市民課(区ごとの住所・代表電話は、このサイトの各区のページにまとめています)。名古屋おしえてダイヤル(電話052-953-7584、年中無休・午前8時〜午後9時)でも案内しています |
よくある質問
Q. 休日や夜間でも届け出られますか?
A. 届書は開庁時間外も、区役所で預かり(受領)しています。内容の確認は翌開庁日になるため、不備があると後日、来庁が必要になる場合があります。記念日などに確実に受理されたい場合は、事前の確認をおすすめします。
Q. 離婚したあとすぐ再婚できますか?
A. 女性には離婚後100日間の再婚禁止期間があります(条件により例外があります)。詳しくは区役所市民課で確認してください。
出典:名古屋市公式サイト(city.nagoya.jp(公式))
出典:名古屋市公式サイト「婚姻・離婚届"(city.nagoya.jp(公式)) 確認日:2026-11-02
関連する手続き
出生届(子どもが生まれたら)
出生・結婚・離婚・死亡の手続き(名古屋市)
手続きを見る >離婚届
出生・結婚・離婚・死亡の手続き(名古屋市)
手続きを見る >死亡届とおくやみ手続き
出生・結婚・離婚・死亡の手続き(名古屋市)
手続きを見る >名古屋市の手続き一覧
手続き全20件をカテゴリ別に案内しています
一覧を見る >広告