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名古屋市 | 出生・結婚・離婚・死亡

死亡届とおくやみ手続き(名古屋市)

まず結論

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に出してください。届出先は、死亡者の本籍地・届出人の所在地・死亡地のいずれかの市区町村で、名古屋市内では区役所市民課・支所区民生活課が窓口です。届書は365日24時間受け付けていて、届出のあとに火葬許可証が交付されます。

期限:死亡の事実を知った日から7日以内

必要なもの

手順

1. 医師から証明を受ける

死亡診断書(または死体検案書)の証明が入った届書を用意します

2. 7日以内に窓口へ届け出る

本籍地・死亡地・届出人の所在地のいずれかの市区町村へ

3. 火葬許可証を受け取る

届出が受理されると火葬許可証が交付されます。火葬場の予約とあわせて確認してください

4. おくやみの手続きを進める

年金・国民健康保険・介護保険・市税などの手続きは、区役所の各担当課で続きます

料金

届出は無料です

窓口・受付時間

窓口お住まいの区の区役所 市民課(支所のある区では、支所 区民生活課でも手続きできます)
受付時間8時45分〜17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
問い合わせ各区役所市民課(区ごとの住所・代表電話は、このサイトの各区のページにまとめています)。名古屋おしえてダイヤル(電話052-953-7584、年中無休・午前8時〜午後9時)でも案内しています

よくある質問

Q. 夜間や休日でも届け出られますか?

A. 届書は365日24時間受け付けています。開庁時間外は預かりとなり、翌開庁日に内容を確認して受理します。

Q. 届出は誰ができますか?

A. 親族、同居者、家主・地主・家屋管理人、後見人などです。葬儀社が代行する場合もあります。

名古屋市公式サイトでこの手続きを見る

出典:名古屋市公式サイト(city.nagoya.jp(公式))

出典:名古屋市公式サイト「出生・死亡届"(city.nagoya.jp(公式)) 確認日:2026-11-02

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