名古屋市 | 出生・結婚・離婚・死亡
死亡届とおくやみ手続き(名古屋市)
まず結論
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に出してください。届出先は、死亡者の本籍地・届出人の所在地・死亡地のいずれかの市区町村で、名古屋市内では区役所市民課・支所区民生活課が窓口です。届書は365日24時間受け付けていて、届出のあとに火葬許可証が交付されます。
期限:死亡の事実を知った日から7日以内
必要なもの
- 死亡届書:右側の「死亡診断書」または「死体検案書」の欄に、医師の証明を受けたもの
- 届出人の本人確認書類:運転免許証・マイナンバーカード・旅券など
手順
1. 医師から証明を受ける
死亡診断書(または死体検案書)の証明が入った届書を用意します
2. 7日以内に窓口へ届け出る
本籍地・死亡地・届出人の所在地のいずれかの市区町村へ
3. 火葬許可証を受け取る
届出が受理されると火葬許可証が交付されます。火葬場の予約とあわせて確認してください
4. おくやみの手続きを進める
年金・国民健康保険・介護保険・市税などの手続きは、区役所の各担当課で続きます
料金
届出は無料です
窓口・受付時間
| 窓口 | お住まいの区の区役所 市民課(支所のある区では、支所 区民生活課でも手続きできます) |
|---|---|
| 受付時間 | 8時45分〜17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く) |
| 問い合わせ | 各区役所市民課(区ごとの住所・代表電話は、このサイトの各区のページにまとめています)。名古屋おしえてダイヤル(電話052-953-7584、年中無休・午前8時〜午後9時)でも案内しています |
よくある質問
Q. 夜間や休日でも届け出られますか?
A. 届書は365日24時間受け付けています。開庁時間外は預かりとなり、翌開庁日に内容を確認して受理します。
Q. 届出は誰ができますか?
A. 親族、同居者、家主・地主・家屋管理人、後見人などです。葬儀社が代行する場合もあります。
出典:名古屋市公式サイト(city.nagoya.jp(公式))
出典:名古屋市公式サイト「出生・死亡届"(city.nagoya.jp(公式)) 確認日:2026-11-02
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