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名古屋市 | 出生・結婚・離婚・死亡

離婚届(名古屋市)

まず結論

離婚届は、夫もしくは妻の本籍地、または所在地の市区町村に出します。名古屋市内では区役所市民課・支所区民生活課が窓口です。協議離婚は証人2人の署名が必要で、届け出たその日から効力が発生します。調停・審判・判決による離婚の場合は、証人は不要で、成立・確定から10日以内に届け出ます。

必要なもの

手順

1. 届書を用意する

協議離婚の場合は証人2人の署名をもらいます。未成年の子どもがいる場合は、親権者を決めて届書に書きます

2. 窓口へ届け出る

本籍地または所在地の市区町村へ。裁判離婚の場合は、成立・確定の日から10日以内です

3. その後の手続きを確認する

姓や住所、国民健康保険・年金・児童手当などの変更手続きが続く場合があります

料金

届出は無料です

窓口・受付時間

窓口お住まいの区の区役所 市民課(支所のある区では、支所 区民生活課でも手続きできます)
受付時間8時45分〜17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
問い合わせ各区役所市民課(区ごとの住所・代表電話は、このサイトの各区のページにまとめています)。名古屋おしえてダイヤル(電話052-953-7584、年中無休・午前8時〜午後9時)でも案内しています

よくある質問

Q. 婚姻中の姓を、離婚後もそのまま使えますか?

A. 使えます。離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出すと、婚姻中の姓をそのまま名乗れます。

Q. 子どもの姓はどうなりますか?

A. 子どもの姓は自動では変わりません。家庭裁判所の許可を得て「子の氏の変更許可」の手続きをすると、親と同じ姓にできます。

名古屋市公式サイトでこの手続きを見る

出典:名古屋市公式サイト(city.nagoya.jp(公式))

出典:名古屋市公式サイト「婚姻・離婚届"(city.nagoya.jp(公式)) 確認日:2026-11-02

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