婚姻届(岡山市)
岡山市 / 出生・結婚・離婚・死亡
結論婚姻届は、提出した日に効力が生じます。夫婦のどちらかの本籍地または住所地の市区町村へ出してください。岡山市では各区役所の市民保険年金課(北区は戸籍係)で受け付けます。成人2人の証人の署名が必要です。
1 必要なもの
- 婚姻届書1通(成人2人の証人の署名が必要です)
- 届書を持って行く方の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
- 氏名が変わる方で、マイナンバーカードを持っている方はそのカード(記載内容を書き換えます)
2 手順
- 婚姻届書を用意し、夫婦双方が署名する(証人2人の署名も必要です。用紙は区役所・支所・地域センター・市民サービスセンターなどにあります)
- 夫婦のどちらかの本籍地・住所地の市区町村へ提出する
- 住所が変わる場合は、住所異動の届出も忘れずに行ってください。婚姻届だけでは住民票は異動しません
3 料金
届出そのものの手数料は、公式案内に記載がありませんでした(証明書の発行などには別途手数料がかかる場合があります)
4 窓口・受付時間(戸籍の届出)
- 窓口
- お住まいの区の区役所 市民保険年金課(支所・地域センター・市民サービスセンターでも、手続きによっては受付できます)
- 受付時間
- 月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)を除く)
- 問い合わせ
- 各区役所 市民保険年金課(区ごとの住所・直通電話は、各区のページにまとめています)。市役所の代表電話 086-803-1000 からも各区役所につながります
戸籍の届出は、北区役所は市民保険年金課 戸籍係(086-803-1123)、中・東・南区役所は市民保険年金課 市民係が担当です。開庁時間外は各区役所の時間外受付で届書をお預かりしますが、内容の審査は翌開庁日になるため、不安な方は平日に事前確認を受けるのがおすすめです。
5 よくある質問
本籍が岡山市にない場合、戸籍謄本は要りますか?
令和6年3月1日以降の届出では、戸籍謄本の添付は不要になりました。
休日や夜間でも出せますか?
各区役所の時間外受付でお預かりします。審査は翌開庁日で、不備がある場合は連絡が入ることがあります。
結婚できる年齢は?
男女ともに18歳以上です。
出典:岡山市公式サイト「戸籍届・婚姻届」 https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000008799.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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