出生届(岡山市)
岡山市 / 出生・結婚・離婚・死亡
結論赤ちゃんが生まれたら、生まれた日を含めて14日以内に出生届を出してください。届出先は、父母の本籍地・赤ちゃんの出生地・届出人の所在地のいずれかの市区町村です。岡山市では各区役所の市民保険年金課(北区は戸籍係)で受け付けます。
期限:生まれた日を含めて14日以内
1 必要なもの
- 出生届書(右側が医師または助産師の出生証明書になっています)
- 母子健康手帳
- 届書を持って行く方の本人確認書類
- 住所地の区役所で児童手当や子ども医療の手続きもする場合は、健康保険の資格確認書・口座が分かるものなど
2 手順
- 病院などで出生証明書を受け取る
- 生まれた日を含めて14日以内に、区役所 市民保険年金課へ届書を提出する(14日目が休みの場合は翌開庁日まで)
- 子どもの名前は、届出のときに決めておく必要があります
- あわせて児童手当・子ども医療費助成の手続きも、住所地の区役所で確認しておくと安心です
3 料金
届出そのものの手数料は、公式案内に記載がありませんでした(証明書の発行などには別途手数料がかかる場合があります)
4 窓口・受付時間(戸籍の届出)
- 窓口
- お住まいの区の区役所 市民保険年金課(支所・地域センター・市民サービスセンターでも、手続きによっては受付できます)
- 受付時間
- 月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)を除く)
- 問い合わせ
- 各区役所 市民保険年金課(区ごとの住所・直通電話は、各区のページにまとめています)。市役所の代表電話 086-803-1000 からも各区役所につながります
戸籍の届出は、北区役所は市民保険年金課 戸籍係(086-803-1123)、中・東・南区役所は市民保険年金課 市民係が担当です。区ごとの直通電話は各区のページにまとめています。届書の用紙は、区役所のほか支所・地域センター・市民サービスセンターにも置いてあります。
5 よくある質問
届出人は誰になりますか?
子の父または母です。届書を持って行くのは、どなたでもかまいません。
住民登録のある区役所以外でも出せますか?
出せます。本籍地・出生地・届出人の所在地のいずれの市区町村でも届け出できます。
出典:岡山市公式サイト「戸籍届・出生届」 https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000008646.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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