離婚届(岡山市)
岡山市 / 出生・結婚・離婚・死亡
結論話し合いでの離婚(協議離婚)は、届け出た日に効力が生じます。夫婦のどちらかの本籍地または住所地の市区町村へ出してください。岡山市では各区役所の市民保険年金課(北区は戸籍係)で受け付けます。成人2人の証人の署名が必要です。
1 必要なもの
- 離婚届書1通(協議離婚の場合は成人2人の証人の署名が必要です)
- 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど顔写真付きのもの)
- 裁判離婚の場合は、調停調書の謄本、または審判書・判決書の謄本と確定証明書
- 氏名が変わる方で、マイナンバーカードを持っている方はそのカード
2 手順
- 離婚届書を用意する(協議離婚は証人2人の署名も必要です)
- 夫婦のどちらかの本籍地・住所地の市区町村へ提出する
- 未成年の子どもがいる場合は、どちらが親権者になるかを届書に書く必要があります
3 料金
届出そのものの手数料は、公式案内に記載がありませんでした(証明書の発行などには別途手数料がかかる場合があります)
4 窓口・受付時間(戸籍の届出)
- 窓口
- お住まいの区の区役所 市民保険年金課(支所・地域センター・市民サービスセンターでも、手続きによっては受付できます)
- 受付時間
- 月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)を除く)
- 問い合わせ
- 各区役所 市民保険年金課(区ごとの住所・直通電話は、各区のページにまとめています)。市役所の代表電話 086-803-1000 からも各区役所につながります
戸籍の届出は、北区役所は市民保険年金課 戸籍係(086-803-1123)、中・東・南区役所は市民保険年金課 市民係が担当です。相手に知られずに勝手に離婚届を出されるのが心配な方は、届出をしても受理しないよう求める「不受理申出」ができます(本人確認のうえ区役所窓口で)。
5 よくある質問
裁判離婚の期限は?
調停・審判・判決が成立・確定した日から10日以内に届け出る必要があります。
離婚したあとも結婚していたときの氏を使えますか?
離婚の日から3か月以内に届け出ると、婚姻中の氏をそのまま使うことができます。
出典:岡山市公式サイト「戸籍届・離婚届」 https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000008714.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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