離婚届(大阪市)
大阪市 / 出生・結婚・離婚・死亡
結論離婚届には、話し合いによる協議離婚と、調停・審判・判決による裁判離婚があります。協議離婚は、届書を提出して受理された日に効力が生じ、成人2人の証人の署名が必要です。裁判離婚は、成立・確定した日から10日以内に届け出てください。
1 必要なもの
- 離婚届書 1通
- 協議離婚の場合:成人2人の証人の署名(届書に記入します)
- 裁判離婚の場合:調停調書の謄本、または審判書・判決の謄本と確定証明書
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
2 手順
- 協議離婚:届書に証人2人の署名を受けて、本籍地または所在地の区役所窓口サービス課(戸籍担当)へ提出する
- 裁判離婚:成立・確定した日から10日以内に、調停調書の謄本などを持って提出する
- 休日や時間外は、各区役所の宿日直が受け付けます(審査と受理の決定は後日、開庁日に行われます)
- 離婚で氏が変わる方の住所や、子どもの戸籍・児童扶養手当などの手続きも、該当する方はあわせて確認してください
3 料金
届出そのものに手数料はかかりません
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 各区役所 窓口サービス課(戸籍担当)または区役所出張所。休日・夜間は、各区役所の宿日直が受け付けます(受理の決定は後日、開庁日に行われます)
- 受付時間
- 平日(月曜日〜金曜日)9時〜17時30分。届出そのものは休日・時間外でも宿日直が受け付けます
- 問い合わせ
- 各区役所 窓口サービス課(区ごとの直通電話は、このサイトの各区のページに載せています)。大阪市総合コールセンター 06-4301-7285(8時〜21時・年中無休)でも案内しています
5 よくある質問
相手が届け出てしまうのが心配です
離婚届を出されても受理しないよう求める「不受理申出」の制度があります。心配な方は、本籍地の役所へ相談してください。
離婚しても婚姻中の氏を使いたいです
離婚した日から3か月以内に届け出れば、婚姻中の氏をそのまま名のれます(婚氏続称の届)。
子どもの戸籍はどうなりますか?
離婚しても子どもの戸籍と氏は自動では変わりません。家庭裁判所の許可と入籍届が別に必要です。
出典:大阪市公式サイト「戸籍、住民基本台帳などに関する手続き」 https://www.city.osaka.lg.jp/kurashi/category/3005-1-2-0-0-0-0-0-0-0.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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