死亡届とおくやみ手続き(大阪市)
大阪市 / 出生・結婚・離婚・死亡
結論家族が亡くなったら、死亡を知った日から7日以内に死亡届を出してください。届出先は、亡くなった方の本籍地・死亡地・届出人の所在地のいずれかの市区町村です。届出をすると、火葬に必要な「埋火葬許可証」が発行されます。大阪市内では、各区役所の窓口サービス課(または区役所出張所)で受け付けています。
期限:死亡を知った日から7日以内
1 必要なもの
- 死亡届書(右側が死亡診断書になっています。病院で交付されます)
- 届出人の本人確認書類
- その後の手続き用に、亡くなった方の国民健康保険・介護保険・年金などの書類(手続きのときに必要になります)
2 手順
- 病院で死亡診断書(死亡届書)を受け取る
- 7日以内に、区役所窓口サービス課(戸籍担当)へ届け出る。休日や時間外は、各区役所(と東淀川区役所出張所)の宿日直が受け付けます
- 埋火葬許可証を受け取り、火葬の予約をした斎場に提出する
- 葬儀のあと、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険・年金などの手続きを進める。大阪市の公式サイトには「おくやみ手続き」の案内があります。目安は死後14日以内と案内されています
- 世帯主が亡くなった場合は、世帯主変更の届出が必要なことがあります
3 料金
届出そのものに手数料はかかりません(埋火葬許可証の交付にも手数料はかかりません)
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 各区役所 窓口サービス課(戸籍担当)または区役所出張所。休日・夜間は、各区役所の宿日直が受け付けます(受理の決定は後日、開庁日に行われます)
- 受付時間
- 平日(月曜日〜金曜日)9時〜17時30分。届出そのものは休日・時間外でも宿日直が受け付けます
- 問い合わせ
- 各区役所 窓口サービス課(区ごとの直通電話は、このサイトの各区のページに載せています)。大阪市総合コールセンター 06-4301-7285(8時〜21時・年中無休)でも案内しています
5 よくある質問
火葬が済んでいるのですが、死亡届はまだですか?
火葬には埋火葬許可証が必要なため、火葬が済んでいれば死亡届は提出済みです。
死亡の記載がある住民票や戸籍はいつ取れますか?
届出先によって日数が変わります。本籍地への届出でおおむね1週間程度、それ以外では2週間程度かかることがあります。急ぐ場合は、届け出た窓口に確認してください。
火葬許可証をなくしました
再発行は、死亡届を提出した役所でしかできません。届出人が申請します。
出典:大阪市公式サイト「死亡届」 https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000369831.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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