出生届(大阪市)
大阪市 / 出生・結婚・離婚・死亡
結論赤ちゃんが生まれたら、生まれた日を含めて14日以内に出生届を出してください。届出先は、本籍地・届出人の所在地・出生地のいずれかの市区町村です。大阪市内では、各区役所の窓口サービス課(または区役所出張所)で受け付けています。
期限:生まれた日を含めて14日以内
1 必要なもの
- 出生届書と出生証明書(多くの場合、病院で出生証明書の部分を記入済みの届書が交付されます)
- 母子健康手帳
- 国民健康保険に加入している世帯は、その資格確認書など(子どもの国保加入手続きに使う場合があります)
2 手順
- 病院で出生証明書を受け取る
- 生まれた日を含めて14日以内に、区役所窓口サービス課(戸籍担当)へ届書と母子健康手帳を持って行く
- 休日や時間外は、各区役所の宿日直が受け付けます(審査と受理の決定は後日、開庁日に行われます)
- 児童手当の認定請求(15日以内)と、こども医療費助成の申請も忘れずに行ってください
3 料金
届出そのものに手数料はかかりません
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 各区役所 窓口サービス課(戸籍担当)または区役所出張所。休日・夜間は、各区役所の宿日直が受け付けます(受理の決定は後日、開庁日に行われます)
- 受付時間
- 平日(月曜日〜金曜日)9時〜17時30分。届出そのものは休日・時間外でも宿日直が受け付けます
- 問い合わせ
- 各区役所 窓口サービス課(区ごとの直通電話は、このサイトの各区のページに載せています)。大阪市総合コールセンター 06-4301-7285(8時〜21時・年中無休)でも案内しています
5 よくある質問
届出できるのは誰ですか?
父または母が原則です。同居者、出産に立ち会った医師・助産師などが届け出ることもできます。
14日目が休みの日でした
その場合は、その日以降の最初の開庁日が期限になります。
子どもの名前で使える漢字に制限はありますか?
はい、名前に使える文字には決まりがあります。迷う場合は、届出前に区役所の戸籍担当へ相談してください。
出典:大阪市公式サイト「出生届」 https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000369742.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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