離婚届(さいたま市)
さいたま市 / 戸籍の届出
話し合いでの離婚(協議離婚)は、届け出た日に効力が生じます。届書1通と、成人2人の証人の署名が必要です。調停・裁判での離婚は、成立・確定した日から10日以内に届け出てください。窓口は各区役所区民課と各支所です。
期限の目安:裁判離婚は成立・確定から10日以内
1. 必要なもの
- 離婚届書1通(協議離婚は成人2人の証人の署名・押印があるもの)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 届出人の印鑑
- 裁判離婚の場合は、調停調書や審判書・判決書の謄本と確定証明書
2. 手順
窓口で届け出る場合
- 各区役所区民課、または各支所へ、必要なものを持って行く
- 令和6年3月からは、戸籍謄本の添付は不要になりました
夜間・休日に届け出る場合
- 各区役所の休日夜間受付窓口で届書を預かってもらえます。内容の確認は翌開庁日です
3. 料金
届出は無料です
4. 窓口・受付時間
- 窓口
- 各区役所区民課 戸籍係・各支所(市民の窓口では取り扱いしていません)
- 受付時間
- 平日8時30分〜17時15分。時間外は各区役所の休日夜間受付窓口で預かり
- 問い合わせ
- 各区役所区民課 戸籍係(区ごとの直通電話は、各区のページにまとめています)
5. よくある質問
離婚後も結婚前の氏(姓)に戻らないことはできますか?
離婚の日から3か月以内に別の届出をすれば、婚姻中の氏をそのまま使うことができます。窓口で相談してください。
子どもの戸籍や氏の手続きは?
子どもの戸籍を移すには、家庭裁判所の許可が別に必要です。離婚届だけでは子どもの戸籍は移りません。
出典: さいたま市公式サイト「戸籍などの届出」 https://www.city.saitama.lg.jp/007/006/001/index.html(確認日: 2026年11月2日)。内容は公式情報をもとに、独自の文章でまとめたものです。
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