出生届(さいたま市)
さいたま市 / 戸籍の届出
赤ちゃんが生まれたら、生まれた日を含めて14日以内に出生届を出してください。届け出る場所は、本籍地・届出人の所在地・生まれた場所のいずれかの市区町村です。さいたま市内では、各区役所区民課と各支所で受け付けています。
期限の目安:生まれた日を含めて14日以内
1. 必要なもの
- 出生届書(病院や助産所でもらえます。右側が出生証明書になっています)
- 出生証明書(医師・助産師が記入したもの)
- 母子健康手帳
- 届出人の印鑑
2. 手順
窓口で届け出る場合
- 各区役所区民課、または各支所へ、必要なものを持って行く
- 内容によっては区役所を案内される場合があります
夜間・休日に届け出る場合
- 各区役所の休日夜間受付窓口で届書を預かってもらえます。翌開庁日に区民課で確認され、提出した日が届出日になります
3. 料金
届出は無料です
4. 窓口・受付時間
- 窓口
- 各区役所区民課 戸籍係・各支所(市民の窓口では取り扱いしていません)
- 受付時間
- 平日8時30分〜17時15分。時間外は各区役所の休日夜間受付窓口で預かり
- 問い合わせ
- 各区役所区民課 戸籍係(区ごとの直通電話は、各区のページにまとめています)
5. よくある質問
子どもの名前は後から決められますか?
出生届には名前を書く必要があります。生まれた日を含めて14日以内が期限なので、名前が決まったら早めに届け出てください。
出生届を出すと、他に手続きはありますか?
児童手当の認定請求(出生の翌日から15日以内)や、子どもの国民健康保険の加入、子育て支援医療費の申請などがあります。区役所でまとめて案内してもらえます。
出典: さいたま市公式サイト「出生届」 https://www.city.saitama.lg.jp/kosodate/shiritai/category2/p103623.html(確認日: 2026年11月2日)。内容は公式情報をもとに、独自の文章でまとめたものです。
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