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出生届(さいたま市)

さいたま市 / 戸籍の届出

赤ちゃんが生まれたら、生まれた日を含めて14日以内に出生届を出してください。届け出る場所は、本籍地・届出人の所在地・生まれた場所のいずれかの市区町村です。さいたま市内では、各区役所区民課と各支所で受け付けています。

期限の目安:生まれた日を含めて14日以内

1. 必要なもの

2. 手順

窓口で届け出る場合

  1. 各区役所区民課、または各支所へ、必要なものを持って行く
  2. 内容によっては区役所を案内される場合があります

夜間・休日に届け出る場合

  1. 各区役所の休日夜間受付窓口で届書を預かってもらえます。翌開庁日に区民課で確認され、提出した日が届出日になります

3. 料金

届出は無料です

4. 窓口・受付時間

窓口
各区役所区民課 戸籍係・各支所(市民の窓口では取り扱いしていません)
受付時間
平日8時30分〜17時15分。時間外は各区役所の休日夜間受付窓口で預かり
問い合わせ
各区役所区民課 戸籍係(区ごとの直通電話は、各区のページにまとめています)

5. よくある質問

子どもの名前は後から決められますか?

出生届には名前を書く必要があります。生まれた日を含めて14日以内が期限なので、名前が決まったら早めに届け出てください。

出生届を出すと、他に手続きはありますか?

児童手当の認定請求(出生の翌日から15日以内)や、子どもの国民健康保険の加入、子育て支援医療費の申請などがあります。区役所でまとめて案内してもらえます。

さいたま市公式の案内を見る

出典: さいたま市公式サイト「出生届」 https://www.city.saitama.lg.jp/kosodate/shiritai/category2/p103623.html(確認日: 2026年11月2日)。内容は公式情報をもとに、独自の文章でまとめたものです。

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