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死亡届とおくやみ手続き(さいたま市)

さいたま市 / 戸籍の届出

家族が亡くなったら、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を出してください。火葬許可証は即日発行できます(先に斎場の予約が必要です)。区役所には、亡くなった後の手続きを案内する「おくやみ窓口」があります。

期限の目安:死亡を知った日から7日以内

1. 必要なもの

2. 手順

窓口で届け出る場合

  1. 亡くなった方の本籍地・届出人の住所地・亡くなった場所の市区町村へ。さいたま市内では、該当する区の区役所区民課か支所へ
  2. 死亡届が受理されると、火葬許可証が交付されます。火葬場名を記載して発行するため、斎場の予約が先に必要です

夜間・休日に届け出る場合

  1. 各区役所の休日夜間受付窓口でも届出ができます

その後の手続き

  1. 「おくやみ窓口」で、国民健康保険・年金・税金など、亡くなった後の手続きをまとめて案内してもらえます

3. 料金

届出は無料です

4. 窓口・受付時間

窓口
各区役所区民課 戸籍係・各支所(市民の窓口では取り扱いしていません)
受付時間
平日8時30分〜17時15分。時間外は各区役所の休日夜間受付窓口
問い合わせ
各区役所区民課 戸籍係(区ごとの直通電話は、各区のページにまとめています)

5. よくある質問

火葬許可証はすぐもらえますか?

即日発行できます。ただし、許可証には火葬場名を記載するため、先に斎場(火葬場)の予約を取ってから届け出てください。

届出人は家族でなくてもよいですか?

届出人になれるのは、同居の親族など決まった範囲の方です。葬儀社の方が代わりに提出することも多くあります。

さいたま市公式の案内を見る

出典: さいたま市公式サイト「死亡届を提出するにはどうすればよいですか。」 https://www.city.saitama.lg.jp/faq/001/001/002/p110062.html(確認日: 2026年11月2日)。内容は公式情報をもとに、独自の文章でまとめたものです。

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