トップ > 埼玉県 > さいたま市 > 死亡届とおくやみ手続き
死亡届とおくやみ手続き(さいたま市)
さいたま市 / 戸籍の届出
家族が亡くなったら、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を出してください。火葬許可証は即日発行できます(先に斎場の予約が必要です)。区役所には、亡くなった後の手続きを案内する「おくやみ窓口」があります。
期限の目安:死亡を知った日から7日以内
1. 必要なもの
- 死亡届出書(右半分が死亡診断書・死体検案書になっています)
- 医師が発行する死亡診断書又は死体検案書
- 届出人の印鑑
- 火葬場の予約が確認できるもの(火葬許可証の発行に必要です)
2. 手順
窓口で届け出る場合
- 亡くなった方の本籍地・届出人の住所地・亡くなった場所の市区町村へ。さいたま市内では、該当する区の区役所区民課か支所へ
- 死亡届が受理されると、火葬許可証が交付されます。火葬場名を記載して発行するため、斎場の予約が先に必要です
夜間・休日に届け出る場合
- 各区役所の休日夜間受付窓口でも届出ができます
その後の手続き
- 「おくやみ窓口」で、国民健康保険・年金・税金など、亡くなった後の手続きをまとめて案内してもらえます
3. 料金
届出は無料です
4. 窓口・受付時間
- 窓口
- 各区役所区民課 戸籍係・各支所(市民の窓口では取り扱いしていません)
- 受付時間
- 平日8時30分〜17時15分。時間外は各区役所の休日夜間受付窓口
- 問い合わせ
- 各区役所区民課 戸籍係(区ごとの直通電話は、各区のページにまとめています)
5. よくある質問
火葬許可証はすぐもらえますか?
即日発行できます。ただし、許可証には火葬場名を記載するため、先に斎場(火葬場)の予約を取ってから届け出てください。
届出人は家族でなくてもよいですか?
届出人になれるのは、同居の親族など決まった範囲の方です。葬儀社の方が代わりに提出することも多くあります。
出典: さいたま市公式サイト「死亡届を提出するにはどうすればよいですか。」 https://www.city.saitama.lg.jp/faq/001/001/002/p110062.html(確認日: 2026年11月2日)。内容は公式情報をもとに、独自の文章でまとめたものです。
関連する手続き
出生届
戸籍の届出の手続き(さいたま市)
手続きを見る >婚姻届(さいたま市)
戸籍の届出の手続き(さいたま市)
手続きを見る >離婚届(さいたま市)
戸籍の届出の手続き(さいたま市)
手続きを見る >さいたま市の手続き一覧
手続き全20件をカテゴリ別に案内しています
一覧を見る >広告