婚姻届(葛飾区)
葛飾区 / 出生・結婚・離婚・死亡
結論婚姻届は、提出した日に効力が生じます。夫婦のどちらかの本籍地または住所地の市区町村へ出してください。葛飾区では葛飾区役所の戸籍住民課で受け付けています。成人2人の証人の署名が必要です。
1 必要なもの
- 婚姻届書1通(成人2人の証人の署名が必要です)
- 届書を持って行く方の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
- 氏名が変わる方で、マイナンバーカードを持っている方はそのカード(記載内容を書き換えます)
2 手順
- 婚姻届書を用意し、夫婦双方が署名する(証人2人の署名も必要です)
- 夫婦のどちらかの本籍地・住所地の区役所へ提出する
- 住所が変わる場合は、住所異動の届出も忘れずに行ってください
3 料金
届出そのものに手数料はかかりません(婚姻届の受理証明書などを取る場合は、別途手数料がかかります)
4 窓口・受付時間
- 窓口
- 葛飾区役所 戸籍住民課(124-8555 東京都葛飾区立石5-13-1)
- 受付時間
- 8時30分~17時/水曜日は業務の一部を午後7時30分まで延長。毎月1回日曜日は午前9時~正午まで一部業務を実施
- 代表電話
- 03-3695-1111
- 支所・出張所
- 区民事務所6か所(金町・亀有・新小岩・高砂・堀切・水元)、ほかに区民サービスコーナーあり
5 よくある質問
本籍がこの区にない場合、戸籍謄本は要りますか?
令和6年3月1日以降の届出では、戸籍謄本の添付は不要になりました。
休日や夜間でも出せますか?
多くの区では、受付時間外も当直窓口で届書を受け付けています。取扱いは区によって異なるため、公式ページで確認してください。
結婚できる年齢は?
男女ともに18歳以上です。
出典:葛飾区公式サイト https://www.city.katsushika.lg.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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