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非公式・手続きガイド

離婚届(葛飾区)

葛飾区 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論話し合いでの離婚(協議離婚)は、届け出た日に効力が生じます。夫婦のどちらかの本籍地または住所地の市区町村へ出してください。葛飾区では葛飾区役所の戸籍住民課で受け付けています。成人2人の証人の署名が必要です。

1 必要なもの

2 手順

  1. 離婚届書を用意する(協議離婚は証人2人の署名も必要です)
  2. 夫婦のどちらかの本籍地・住所地の区役所へ提出する
  3. 未成年の子どもがいる場合は、どちらが親権者になるかを届書に書く必要があります

3 料金

届出そのものに手数料はかかりません

4 窓口・受付時間

窓口
葛飾区役所 戸籍住民課(124-8555 東京都葛飾区立石5-13-1)
受付時間
8時30分~17時/水曜日は業務の一部を午後7時30分まで延長。毎月1回日曜日は午前9時~正午まで一部業務を実施
代表電話
03-3695-1111
支所・出張所
区民事務所6か所(金町・亀有・新小岩・高砂・堀切・水元)、ほかに区民サービスコーナーあり

5 よくある質問

裁判離婚の期限は?

調停・審判・判決が成立・確定した日から10日以内に届け出る必要があります。

離婚したあとも結婚していたときの氏を使えますか?

離婚の日から3か月以内に届け出ると、婚姻中の氏をそのまま使うことができます。

葛飾区公式サイトでこの手続きを見るwww.city.katsushika.lg.jp(公式)

出典:葛飾区公式サイト https://www.city.katsushika.lg.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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