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非公式・手続きガイド

出生届(葛飾区)

葛飾区 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論赤ちゃんが生まれたら、生まれた日から14日以内に出生届を出してください。届出先は、出生地・本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村です。葛飾区では葛飾区役所の戸籍住民課で受け付けています。出生証明書と母子健康手帳を持って行ってください。
期限:生まれた日から14日以内

1 必要なもの

2 手順

  1. 病院などで出生証明書を受け取る
  2. 生まれた日から14日以内に、区役所の戸籍の担当課へ届書を提出する
  3. 子どもの名前は、届出のときに決めておく必要があります
  4. あわせて児童手当や子ども医療費助成の手続きも確認しておくと安心です

3 料金

届出そのものに手数料はかかりません(出生届の受理証明書などを取る場合は、別途手数料がかかります)

4 窓口・受付時間

窓口
葛飾区役所 戸籍住民課(124-8555 東京都葛飾区立石5-13-1)
受付時間
8時30分~17時/水曜日は業務の一部を午後7時30分まで延長。毎月1回日曜日は午前9時~正午まで一部業務を実施
代表電話
03-3695-1111
支所・出張所
区民事務所6か所(金町・亀有・新小岩・高砂・堀切・水元)、ほかに区民サービスコーナーあり

5 よくある質問

届出人は誰になりますか?

子の父または母です。届書を持って行くのは、どなたでもかまいません。

休日や夜間でも出せますか?

多くの区では、受付時間外も当直窓口で届書を受け付けています。取扱いは区によって異なるため、公式ページで確認してください。

葛飾区公式サイトでこの手続きを見るwww.city.katsushika.lg.jp(公式)

出典:葛飾区公式サイト https://www.city.katsushika.lg.jp/
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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