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非公式・手続きガイド

婚姻届(福岡市)

福岡市 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論婚姻届は、提出した日に効力が生じます。夫婦のどちらかの本籍地または住所地の区役所市民課へ出してください。成人2人の証人の署名が必要です。届書の用紙は、証明サービスコーナー(天神・博多駅・千早)でももらえます。

1 必要なもの

2 手順

  1. 婚姻届書を用意し、夫婦双方が署名する(証人2人の署名も必要です)
  2. 夫婦のどちらかの本籍地・住所地の区役所市民課へ提出する
  3. 住所が変わる場合は、住所異動の届出も忘れずに行ってください。婚姻届だけでは住民票は異動しません

3 料金

届出そのものの手数料は、公式案内に記載がありませんでした(証明書の発行などには別途手数料がかかる場合があります)

4 窓口・受付時間

窓口
お住まいの区の区役所 市民課(早良区は入部出張所、西区は西部出張所でも手続きできます。出張所は担当区域があります)
受付時間
8時45分〜17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)を除く)
問い合わせ
各区役所市民課(区ごとの住所・直通電話は、各区のページにまとめています)

5 よくある質問

本籍が福岡市にない場合、戸籍謄本は要りますか?

令和6年3月1日以降の届出では、戸籍謄本の添付は不要になりました。

休日や夜間でも出せますか?

土日祝日や時間外は守衛室でのお預かりになります。翌開庁日に審査され、不備がある場合は平日に窓口へ来ていただくことがあります。平日に事前審査を受けることもできます。

結婚できる年齢は?

男女ともに18歳以上です。

福岡市公式サイトでこの手続きを見るcity.fukuoka.lg.jp(公式)

出典:福岡市公式サイト「婚姻届」 https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/kusei/life/A016.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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