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非公式・手続きガイド

死亡届とおくやみ手続き(福岡市)

福岡市 / 出生・結婚・離婚・死亡

結論家族が亡くなったら、死亡を知った日から7日以内に死亡届を出してください。届出先は、亡くなった方の本籍地・死亡地・届出人の住所地のいずれかの区役所市民課です(亡くなった方の住所地だけでは届出できません)。死亡届を提出すると、火葬・埋葬の許可証が交付されます。
期限:死亡を知った日から7日以内

1 必要なもの

2 手順

  1. 病院などで死亡診断書を受け取る
  2. 死亡を知った日から7日以内に、区役所市民課へ届書を提出する
  3. 火葬・埋葬の許可証が交付されます
  4. その後、国民健康保険・年金・介護保険など、亡くなった方に関する手続きを区役所で進めます

3 料金

届出そのものの手数料は、公式案内に記載がありませんでした(証明書の発行などには別途手数料がかかる場合があります)

4 窓口・受付時間

窓口
お住まいの区の区役所 市民課(早良区は入部出張所、西区は西部出張所でも手続きできます。出張所は担当区域があります)
受付時間
8時45分〜17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)を除く)
問い合わせ
各区役所市民課(区ごとの住所・直通電話は、各区のページにまとめています)

5 よくある質問

届出人は誰になりますか?

亡くなった方の親族、同居者のほか、家主や後見人なども届け出ることができます。同居していない親族でもかまいません。

休日でも出せますか?

各区役所では、土曜日・日曜日・祝日・年末年始も午前9時から正午・午後1時から午後5時まで受け付けています(元日は除く)。ただし、内容の確認は翌開庁日になる場合があります。

福岡市公式サイトでこの手続きを見るcity.fukuoka.lg.jp(公式)

出典:福岡市公式サイト「死亡届」 https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/kusei/life/A040.html
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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